不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ
□ 不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい。
□ 共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい。※
□ 賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。
□ 遺産の中に市街化調整区域(or不動産)が含まれ、高すぎる(又は安すぎる)評価での分割を提案されている。
□ 自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない。
□ 不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。
□ 遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。
□ 関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい。
□ 実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのかわからない。
□ 相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。
□ 遺産のアパートの評価額について納得できない。
□ 地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。
□ 相続人全員が仙台にいない場合、相続手続きを全て誰かに任せたい(代理人・代表の選定)。
□ 遺産が空き家になっている処分したい。
□ 祖父の代の土地や不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい。
□ 共有者が行方不明になっている不動産があり、何もできなくて困っている。
2023年5月更新
当事務所より「土地の国庫帰属制度の申請のご支援サポート」をスタートしました。
詳細はこちらのページからご確認ください。
当事務所では、お客さまからのご質問や相談を中心に皆さまが抱えている相続・不動産に関する悩みに答えるべく、本ページを掲載させていただきました。上記各お悩みをクリックすると、各回答ページへ移動します。皆さまのお悩み解消に少しでもお役に立てれば幸いです。
具体的には、弊所で、相続登記を行い、弊所とお付き合いのある不動産業者を紹介いたします(紹介にあたっての費用は一切いただきません)。
【事件概要】
兄弟で相続した親の不動産を、希望金額で早期に売却し、円満に分割することができた事案 ご依頼者の父が亡くなり、その後相続登記をしないまま母もお亡くなりになりました。 実家は空き家の状態であり、管理にも困っているとのこと。 家の中には両親が暮らしていたころの物がまだ残っているため、売却するにもどうしたら良いのか分からないという状態でした。
【当事務所のサポート】
弊所のサポートにより、ご兄弟で不動産を共有にて相続する内容で話がまとまり、相続登記手続きを進めることに。 ここで、ご依頼者は、相談当初から実家の売却を検討されていたので、 相続不動産売却の税金に関する特例措置があることをお伝えしました。 しかし、その特例を利用するには数か月以内に更地の状態で土地を売却しなければなりません。 そこで、ご相談後すぐに弊所提携の不動産仲介業者様に査定を依頼。 ご希望の金額以上でのお取引が見込めるとのことで、相続登記手続きと並行して売買契約手続きも進めました。
【結果】
ご実家の中に残っていた貴重品や、思い出の品のみご依頼者に運んでもらい、 建物の解体及び土地の確定測量等手続きが行われました。 相続登記完了後、間もなく物件の引き渡しが行われ、 ご希望の金額でのお取引と、税金の特例措置も無事に利用することできました。
不動産の売却時には、建物の解体(+残置物撤去)や確定測量等様々な工程が必要になります。
弊所では相続トラブルの有無に関わらず、被相続人の方から受け継いだ大切な財産をワンストップにて、
相続から不動産ご売却までサポートさせていただきます。
不動産の査定も信頼できる仲介業者様をご紹介いたしますので、ぜひお任せください。
当事務所の弁護士に不動産の相続トラブル交渉の依頼をするメリット
不動産(土地建物)が遺産に含まれる相続事件は、不動産に関する幅広い知識と特有のノウハウが必要です。
なぜなら、不動産が関係する相続では、
① 不動産をどのように評価するのか、評価額はいくらか
② 土地をどのように分割するのか
③ どのように登記手続を行うのか
④ 不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない
⑤ 不動産の売却をどのような手順で行うべきか
などが問題となることが多く、その処理のために不動産に関する専門的知識と経験が要求されるからです。
当事務所が扱う相続案件の多くは不動産が絡む案件です。
また当事務所は不動産売買(共同売却を含む)の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保(抵当権、仮登記担保など)の設定・実行の案件、境界確定の案件、通行権に関する案件など、これまでに不動産に関するご依頼を多数受け、解決してきました。したがって、不動産実務と相続が重なる『不動産相続』の分野は、当事務所がもっとも得意とする分野であります。
「遺産分割」・「不動産相続」に関連する案件の解決事例
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671