共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい。

遺産分割協議では、「誰がどの遺産を取得するか」が話し合われます。

 

不動産が3つある場合、3人に相続人が、1人1つずつ取得することで合意ができれば問題はありませんが、不動産は1つずつ価値が異なりますので、どなたも、価値の高い不動産の取得を希望されるのが自然です。

 

この場合、価値の高い不動産を取得する方は、価値の低い不動産を取得する方に対して、差額の補填(代償金)を支払う合意をすることが一般的です。

 

相手が納得する代償金を支払うことで、ご希望の不動産を取得しやすくなります。

 

代償金は、固定資産評価額や不動産業者の査定書、不動産鑑定評価書などを基に、相続人間で話し合うことになります。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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