相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。

多くの場合、遺産分割協議や調停のなかで、退去に応じてもらい、換価分割の上、全員で売却金を配分することに同意いただけますのでご安心ください。

 

しかし、なかには、どうしても、退去に応じて頂けない場合もあります。

 

その場合には、時間はかかりますが、遺産分割の調停からはじめ、審判手続きにおいて、遺産の競売許可をいただきます。

 

その許可に基づき、競売を申し立てると、裁判所の執行官が調査・査定の上、購入希望者が入札する仕組みにのせることができます。

 

競売だと任売に比べて売値は下がりますが、実際には、入札までの間、複数の業者が、任意売却ができないか、と動き回り、退去しない相続人を説得するケースもあります。

 

そのように、入居者次第にはなりますが、売却にこぎつけることは可能です。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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