賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

相続が発生して何年もたつのに、遺産分割協議をしていないケースが多くあります。

 

相続発生後の賃料は、被相続人と同居していた方(配偶者や長男など)が、取得し続けているとした場合、他の相続人は、賃料の分配を請求することができます。

 

この場合、収入から経費を除いた金額をご自分の法定相続分で割った金額を請求しますが、10年経過すると、時効により請求できなくなります。

 

通常、賃料の問題と同時に遺産分割の問題も進めることになりますが、いずれにしても、遺産分割未了の場合、相続人間の問題のほか、賃借人としても、不安定な立場に置かれることになりますので、お早めに行動に動かれることをおすすめいたします。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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