相続の基礎知識
相続は、多くの方が初めて経験される問題だと思います。
相続とは
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産・負債、権利・義務などの法律的な関係が、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人(相続人)に移ることです。
遺言書がない場合、法律で決められているルールに従って相続人が決まります。
これを法定相続人といいます。
遺言がない場合、相続財産は民法で定められた相続人の方が、民法で定められた割合で相続します。これを「法定相続」といいます。
法定相続では以下のように決められています。
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=二分の一 配偶者=二分の一 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三 |
遺言書を作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
(ただし、遺言書の内容が「遺留分」を侵害する場合には、トラブルが生じるケースがありますので注意が必要です)。
相続が発生すると何をすればいいの?
相続が発生すると、葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成だけでなく、相続手続きや遺産分割なども行わなければいけません。
実際に、相続が発生し、遺産分割や相続手続きを進めるにあたっては、
誰が相続人なのか?
財産がどれだけあるのか?
遺言は残されているか?
財産をどのように分けるか?
相続税は発生するのか?
名義変更の手続きはどうするのか?
を調べる必要があります。
1つの間違いがあればすべてやり直しになってしまうこともあります。
まずは相続が発生した後、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。
相続人の死亡(相続開始)葬儀の準備・死亡届の提出 死亡届は7日以内に提出 ↓ 葬儀↓ 初七日法要遺言書の有無の確認 遺言書は家庭裁判所の検認後に開封 ↓ 四九日法要相続財産・債務の概略調査 相続放棄・限定承認の検討 ↓ 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)相続人の確認 戸籍を取り寄せて調べます ↓ 所得税(準確定申告)の申告と納付(4ヶ月以内)相続財産・債務の調査 相続財産の評価 相続財産目録の作成 ↓ 遺産分割協議相続税の申告書の作成 相続人全員の実印と印鑑証明 納税の方法、延納・物納の検討 ↓ 相続税の納付(10ヶ月以内)被相続人死亡時の税務署に申告・納税 ↓ 遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など |
相続をしないこともできる
「相続をしない」という選択肢もあります。
これを相続放棄といいますが、期限内に手続きを行うことで遺産を相続しないこともできるのです。
相続放棄は、プラスの遺産(預貯金、不動産など)よりもマイナスの財産(借金、連帯債務)などが多い時などに行われることがあります。
相続に慣れている方はいません。ご不明点がある場合や、トラブルが想定される場合、個別の問題については、相続に詳しい専門家である弁護士にご相談ください。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671