共有者が行方不明になっている不動産があり、何もできなくて困っている。

共有者が合理的な調査を尽くしても、なお、行方不明の場合、家庭裁判所に、不在者財産管理人を選任してもらう方法が考えられます。

不在者財産管理人とは、その名のとおり、不在者の財産を管理する権限を有する立場で、必要に応じて、不在者のために必要と思われる財産を処分することもできます(ただし、家庭裁判所の許可が必要です)。

一般的には、相続事件で、相続人のなかに行方不明の方がいるときに、利用される制度ですが、相続事件に限らず、活用することができます。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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