遺産分割調停と審判
・主張が対立してどうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、話し合いにすら応じてくれない
このように相続人間の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。
早期に調停を申し立てるべきか、なお交渉を続けるべきか、判断が難しい場合もございますので、ご不安な場合は弁護士にご相談ください。
弁護士は、調停となった場合の進行、時間、解決の見通しを踏まえて、方針のアドバイスをいたします。
逆に、他の相続人から突然、調停を申し立てられることがあります。
いきなり調停を申し立てられた場合、どのように対応すれば良いか戸惑われると思います。そのような場合も、落ち着いて、まずは弁護士にご相談ください。
次に、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が、他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に申し立てることで始まります。
調停では、裁判所が選任する「調停委員」を仲介者として、申立人と相手方は、別室で待機し、交互に調停委員と話をする形で、協議が進められます。概ね月1回の頻度で行われます。
調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるように、関係者の利害を調整したり、必要な資料の提出を求めたりします。
調停で話し合いがまとまれば、裁判所は、合意内容を記載した「調停調書」を作成・発行してくれます。各相続人は、「調停調書」にもとづいて相続手続きを行うことができます。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、調停委員に自分たちの主張を理解・納得してもらうことが肝要です。
そのためには、できるだけ証拠を集めて、主張を組み立てることが重要になります。また、審判に移行したことも含めて想定することが重要です。
調停に臨むにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人活動を依頼し、調停に出席(同席)してもらうのが良いでしょう。
特に、相手が弁護士をつけてきた場合には、「プロ対素人」の構図になってしまい、不利に流れることが多いので、あなたも弁護士をつけることをお勧めします。
遺産分割協議がこうなったら、遺産分割調停の申立を行いましょう
- 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたい(その他、自分に有利な内容でないと応じない)といってきかない
- 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。
一般に、「調停」ときくと、「とても時間がかかる」というイメージがあります。たしかに、2年、3年と、時間がかかり、当事者が大変、疲労されるケースはあります。しかし、逆に、1~2回で解決するケース、半年ほどで解決するケースも多くあります。
財産が大変多く、評価も難しい場合には、ある程度、時間がかかるのはやむを得ませんが、そうではなく、感情的な問題や、相続人の考え方に問題があるような場合では、調停は非常に有効な制度です。
特に一人の相続人が法定相続分以上の権利を求めてくる場合です。
といいますのも、法律上の権利以上の権利を主張することは、実は、とても大変なことです。
身内のなかでの話し合いだからこそ、「少し強くいえば、応じるだろう」という意識が働きます。
しかし、裁判所(調停)では、そのような言い分を理解してもらえることはありません(親の介護を一人で見てきた場合などは、多少、考慮してもらえる場合もあります)。
当事務所では、原則として、協議で解決できるように、相手方と交渉をしますが、弁護士が関与した後でも、相手の考えが変わらない場合には、遺産分割調停の申立てを提案いたします。
遺産分割調停を申し立てられるとどうなるか
遺産分割調停は、相続人であれば、相続人間で協議が進んでいる場合でも、そうでない場合でも、代理人がついていても、いなくても、いつでも、申立をすることができます。
「協議が整わないので、これから遺産分割調停を申し立てます」と予告される場合もありますし、予告がなく、突然、家庭裁判所から、封筒が届く場合もあります。
もし、あなたが、遺産分割調停を申し立てられることなど全く予想していなかった場合、遺産分割調停を申し立てられると、まずは「驚き」と、申し立てた相続人に対する、怒りのような感情も芽生えるかもしれません。
遺産分割協議が成立していないのは、自分ではなく、相手が一方的な提案をしてきているからなのに・・
しかし、それでも、裁判所からの書類を無視したり、相手に苦情を言いに行ったり、感情で相手の不誠実な点をひたすら述べるのではなく、専門家にご相談ください。
冷静に、ご自分と相手の提案を、第三者からはどう見えるのか、どんな証拠があればいいのか、など、専門家の意見を聞くことが重要です。
遺産分割調停の申し立てをされると、通常次の書類が届きます。
・調停期日の通知書
・申立書の写し
・進行に関する照会回答書
進行に関する照会回答書には必ず記入し、裁判所に返送するようにしてください。返送がないと、調停委員は、あなたには遺産分割の積極的な希望や言い分がないものと誤解されてしまいますので、ご注意ください。
なお、あなたが、円満な解決を望んでいるなら、なおさら、調停には出席する必要があります。
調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。
調停の期日を欠席するとどうなるか
遺産分割調停の申立てを無視して、期日を欠席するとどうなるのでしょうか。
実は、欠席をしても遺産分割調停は開かれます。その期日に出席している当事者にのみ話を聞くことになります。欠席が続くと、出席している相続人の意向のとおりに遺産分割調停が進む可能性が高まります。
もし、どうしても出席できない場合は、期日の延期希望や2回目の期日について希望を提出し、調整を希望することが可能です。また、裁判所が遠方の場合やご高齢で裁判所への出頭が難しい場合については、弁護士を代理人に選任や電話会議システムの導入を検討しましょう。
遺産分割調停の代理人を依頼するメリット
ひと昔前は、調停は弁護士を付けなくても大丈夫、と言われていたこともあったようですが、現在の遺産分割調停で、相手が弁護士を付けているのに、自分は付けない、というのは非常に不利な立場を覚悟しなければなりません。
逆に、相手が弁護士を付けていないが、自分が弁護士を付けている、というのは、遺産分割調停を有利に進められる可能性が高くなります。
遺産分割調停は、複雑な法律問題がかなり多く含まれており、その判断は、法律家であっても簡単ではありません。
調停は、当事者全員が納得すれば、どんな形でも成立はいたしますが、もしかすると、あなたが「仕方ない」と思って応じた内容が、弁護士を付けることで、違う結論になったかもしれませんし、調停委員を説得することができたかもしれません。
調停を有利に進行するため、調停委員に納得してもらえるように、証拠を提出し、主張を組み立てる、ことが重要になります。また、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることも重要となります。
そのような主張の組み立て、証拠の提出については弁護士以外は熟知しておりませんので、よほどご自分の交渉力に自信がない限りは、調停の段階から弁護士を依頼することが良いと思います。
遺産分割審判とは
調停が合意できないと審判に進展する
遺産分割調停では、全ての相続人が納得せず、調停での解決が見込めないと判断される場合、調停は不成立(不調)となり、自動的に審判手続きに移行します。
調停と審判の違い
遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成されます。
遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、判断を下します。審判で下された判断は法的強制力をもち、判決内容には原則従わなければなりません。
審判終了後の流れ
審判の判断の流れに従い、相続手続を進める必要があります。
具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。これらの相続手続を怠ると、後々の相続手続、特にあなたの死後や共同相続人の死後の遺産分割で非常に苦労することになりますので、確実に進める必要があります。
もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」する必要があります。なお、即時抗告ができる事件は法律によって決まっており、その内容を作っていくには法的な専門知識が必要になるため、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。
遺産分割調停や審判については、馴染みがなく不明な点も多いと思いますので、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所のサポート内容
当事務所では遺産分割が進まない、まとまる気がしない、とお悩みの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。
初回60分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。
遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671