遺言書の作成でお悩みの方へ|仙台の相続問題に強い弁護士

遺言は弁護士に相談すべき

 

 

弁護士と遺言書を作る理由

遺言書は生涯において1度しか作成することはありません。誰もが初心者です。そのため、自分がどのような遺言書を残したいのか、理解できている方のほうが圧倒的に少ないのです。

 

当事務所では、遺言者の方のお気持ち、また、ご家族も同席されているのであればご家族のご不安もヒアリングして、遺言書の条項、条文を作成していますが、お客様からは、 「自分では考えられなかった」「自分の気持ちを酌んでもらった内容で嬉しい」 などの声をいただいております。

 

現在は、様々な会社や有資格者が遺言作成のサービスを打ち出していますが、子供たち同士の紛争を心配されている場合は、必ず弁護士と一緒に遺言書を考えるようにするべきです。

 

当事務所のような相続に特化した事務所では、「遺言書があっても紛争になってしまったケース」の豊富な対応経験を踏まえて、 紛争を避けるための遺言書を助言をすることができますし、遺言者の希望する内容では遺言の実現に支障がでそうな場合にはそれを回避する遺言書を提案する こともできます。

 

遺言者の要望を汲み取り、遺言書の形にまとめるのは、とてもデリケートな作業です。少しでも不安がある方は、相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

当事務所では比較的シンプルな内容の遺言書の作成支援でしたら10万円(税込11万円)からプランを用意しております。

 

他方、漠然と遺言を残したほうがいいのは理解しているものの、自分の財産の種類・評価を確認した上で、誰に、どの程度、残したらいいのか、また、寄付などもできるのか、など、遺言の内容を1から専門家に一緒に考えて欲しい、という方向けに『遺言のコンサルティング』プランも用意しております。

当事務所の遺言作成コンサルティングについて>>

 

遺言書のことでお悩み事がありましたらぜひ当事務所にお問い合わせください。

 

遺言書のススメ

遺言書に関する統計を見ますと、令和元年の死亡者数は137万6000人(厚生労働省「人口動態統計」の年間推計)ですが、同年に公正証書遺言を作成された方は11万3137件(日本公証人連合会統計)、同年に検認された自筆証書遺言が1万8625件(法務省「司法統計」となり、推定で、遺言書を作成される方は、死亡人口の10%程度にとどまっています。

 

当事務所の弁護士が相続セミナーなどで、「皆さん、遺言を書きましょう。」とお話すると、多くの方は

 

「うちの家族は仲良しだから」
「揉めるような財産はないから」
「元気だからまだ大丈夫だよ」

 

とおっしゃいます。

 

しかし、遺言書がなかったことで、ご家族が大変な苦労された実例は数多くあることも事実です。

 

家族円満のための遺言書

「うちの家族は仲良しだから遺言書がなくても大丈夫だよ」

 

しかし、遺言書がないことで、仲が良かった家族が調停や裁判で争う様は、家庭裁判所では日常の出来事です。

 

「うちの家族は仲良し」というのは、「現在」のことです。しかし、相続はいつ起こるかわからない「将来」のことです。現在は仲が良くて、経済的に問題がなくても、相続が起こったときには、失業しているかもしれませんし、子どもの教育費で家計が火の車かもしれません。また、介護の負担などで不満が募っているかもしれません。

 

どんな家族でも、相続トラブルに発展する可能性を否定できません。

 

その原因としては、法律では相続人の割合は定めるだけで、具体的な分け方については、「一切の事情」を考慮する、としか書かれておりません。「相続人間の自由な話し合いで決めていい。」といえば、聞こえはいいのですが、「決められたゴール」がない故に、相続人の間の熾烈な紛争につながっていくことになります。

 

かし、遺言書があれば、被相続人が定めたゴールはあるわけですから、多少の不満があったとしても、できるだけ紛争は起こしたくない、という心情と相まって、一応の円滑な相続が実現できることになります。

 

遺言書は、相続トラブルの発生を防ぎ、家族の絆を守るために残すものなのです。

 

遺言書があると相続手続の負担が減ります

次に、相続人の間で話し合いが円満にまとまるご家庭であっても、遺言書があると大変、助かります。

 

遺産分割・相続手続きの流れは、

 

相続人間で協議 → 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる → 各銀行や法務局で名義変更手続きをする → 手続機関ごとに相続人全員が署名・捺印する 

 

となります。

 

正直申しまして、かなり面倒です。

 

しかし、遺言書があれば、本来、集めないといけない書類を省略できたり、相続人全員の署名・捺印が不要になり、スムーズに、名義変更(相続手続)を行うようになります。

 

また、相続人のなかに認知症の方(判断能力がない方)や海外在住の方、行方不明の方がいる場合、遺産分割の話し合いを始めることができません。

 

こうした場合でも、遺言書で、相続財産の承継先を指定さえしておけば、連絡が取れない相続人がいたとしても、相続手続を進めることができるのです。

 

遺言書がある場合とない場合を比べると、遺言書のある場合のほうが、圧倒的に手続が簡略でき、家族がとても助かります。

「相続トラブルと相続財産額」

相続紛争の約7割は相続財産が5000万円以下です。

 

相続財産が1000万円以下で揉める事案も少なくありません。

 

相続財産が多いほど、分割方法の選択肢も多くなり、話し合いでの解決がしやすいのですが、相続財産が少ないと、選択肢が少なく、全員が満足いく解決が難しくなっていくのです(典型例は、相続財産が実家の土地建物だけ、というケースです)。

 

相続財産が多い・少ない、と相続トラブルが発生する可能性は、比例しません。

 

「うちにはわざわざ遺言書を残すような財産はない」というお考えであれば、そんなことはありませんので(むしろ危ないです)、一度、遺言書の作成をお考えいただければと思います。

 

「将来、ゆっくり考えたい。」は危険

「自分はまだまだ元気だから、遺言を作る必要はない」は、遺言を書かない一番の理由になっています。

 

しかし、ご自分がいつまで健康でいられるかは予測が困難です。

 

病気や事故・・若いときに比べて、ご年齢を重ねるほど、そのリスクは高まります。

 

そして、遺言は、ご自分の判断能力に問題がないときに作成するからこそ、有効性が認められるのです。

 

また、突然、脳梗塞を発症し、判断能力が不十分となり、有効な遺言を書けなくなった方もおります。

 

実際に、過去のご相談では、遺言の作成を検討していた矢先に倒れてお亡くなりになったり、また、遺言作成予定の前日に緊急入院された方などがいらっしゃいます。

 

ご高齢・ご年配の方に限った話ではありませんが、一般論として、60歳、70歳など区切りのご年齢になったら、まずは一通、遺言書を作成してみるのはいかがでしょうか。

遺言書は何度でも書き直しが可能ですので、途中で考えが変わったら、その都度、書き直すことができますのでご安心ください。

 

遺言能力の有無は、遺言の内容の難度などにより個別に判断されます。「公証人に作ってもらえば大丈夫」というのは誤解です。公証人の質問に単にうなづくだけでは危ういとされ、遺言書作成の動機やその裏付けとなる客観的事情も必要です。

 

遺言書の必要度判定リスト

遺言書は、誰もが書いたほうが望ましいですが、次の項目に1つでも該当する方は、遺言書を書いておく必要が特に高い、と考えられます。

 

遺言書は「財産を残す者」の権利である一方、責任でもあります。 社会でご活躍されてきた方々が、ご自身の経験や知恵を活かして遺言書を作成していただければ、残されるご家族の負担はかなり軽減されるからです。

 

子どもがいない
推定相続人(相続人になる予定の人)に不安がある(人数が多い、仲が悪い、連絡が取れない、海外在住である等)
資産が自宅不動産のみ、である
会社経営をしている
再婚、認知、養子縁組などの複雑な事情がある
資産性の低い不動産(後継者のいない田畑など)がある
夫から相続した遺産を、夫側の親族に返したい
子どもが障害を抱えている
相続税がかかる見込みである
特定の推定相続人にだけ生前贈与をしている

 

最後に、「なぜ、遺言書を書くのか?」というご質問に対しては、遺言書がない場合、上の事情から生じるトラブルを回避する手立てがない、というのが一番の理由になります。

 

そして、これらのトラブルは、「本人の健康」「財産額」「家族の円満」とは無関係に起こり得えることをご理解いただけると幸いです。

 

遺言書の作成する上での注意点

遺言書で実現できること

遺言書はご家族の揉め事を防ぎ、また、実情にあった柔軟な相続を実現できる手段です。

 

ただし、法律で、遺言で実現できることは決められておりますので、遺言書に書いたからといって何でも実現できるわけではありません(書くのは自由です)。ご自分の希望が、有効なものかどうかをご注意ください。

 

財産に関すること

遺言書では、ご自身の財産の承継先を決めることができます。

 

承継先は配偶者やお子さんといった相続人の方のほか、相続人ではない方(親戚、知人、団体など)でも構いません。後者の場合は、「遺贈」や「寄付」と呼ばれます。

 

また、どの財産を、どの程度、残すか、ということも具体的に決めておくことができます。

 

例えば、法定相続分では、配偶者は2分の1ですが、遺言書で、3分の2と少し多めに残すこともできます(相続分の指定、といいます)。

 

また、「特定の財産」ごとに承継先を指定することもできます(例えば、A銀行の口座は妻とし、B銀行の口座は長男とするなど、遺産分割方法の指定、といいます)。

 

さらに、相続は逸発生するかわからないので、その時点で、相続人にとっていい相続をしてもらいたい、との思いから、信頼できる方に遺産分割の方法の指定を委託することもできます(民法908条1項)。ただ相続人ではない第三者に委託する必要がある、との裁判例があるので(東京高裁昭和57年3月23日)、注意が必要です。

 

また、特別受益をされている場合に、「持戻免除の意思表示」を記載しておくこともできます。
その他、「持戻免除の意思表示」「信託の設定」「法人(社団・財団)を設立するための寄付行為」「担保責任の指定」などができます。

 

財産以外のこと

遺言書は財産の承継がメインですが、それ以外にも、「祭祀承継者の指定」「認知」「過去に作成した遺言の撤回」「生命保険金の受取人の指定、変更」「未成年後見人及び後見監督人の指定」「相続人の廃除・取消」ができます。

 

知っておきたい注意点

遺言書を作成された後に、相続人関係に変化が生じる可能性がある場合(死別、再婚、養子縁組など)

 

「長男に全財産を相続させる」という遺言書を書きましたが、不幸なことに、その後、ご長男が遺言者よりも先に亡くなってしまいました。

 

この場合、遺言書の効力について、ご長男の相続人が引き継げるのか、受益者がいない以上、無効となるのか問題となりますが。後者の見解が有力です。

 

そうしますと、ご長男が亡くなったときに、遺言書を書き直せばいいのですが、一度、作った遺言書を書き直される方は多くありません。

 

ご自分の意向と異なる結果になるかもしれませんので、相続人関係に変化が生じる可能性がある場合は「予備的条項」も追記するようにしましょう。

 

全ての財産の承継先を明確にする

時々、ご自分が興味・関心のある財産だけについて承継先を指定し、その他の財産については何も触れられていない場合があります。

 

そうしますと、遺言書に記載のない財産については、相続人全員の遺産分割協議が必要となって、紛争が生じた事案がございます。

 

せっかく遺言書を残されるのでしたら、紛争予防の観点から、全ての財産についての帰属先を明確にするのが良いと思います。

 

銀行口座ごとに承継先を指定する場合

「A銀行の口座は長男に、B銀行の口座は二男に相続させる」という遺言書があったとします。

 

一見、問題がないように思えますが、遺言者に成年後見人がついた場合、「後見制度支援信託」が使われる場合があります。

 

誰も遺言書の存在を知らなければ、成年後見人は、遺言者名義の預貯金の大部分を解約し、信託銀行の口座に移してしまいます。

 

そうしますと、遺言書で実現しようと思っていた内容と粗語が生じてしまい、遺言者の意向が反映されない場合がありますので、強いご希望がない限り、あまりお勧めはいたしません。

 

遺贈をする場合

遺贈とは、相続財産を相続人以外の第三者に取得させる手続ですが、当然に、受遺者が取得できるわけではなく、受遺者は相続人を探して、相続人の協力を求める必要があります。

 

しかし、相続人からすれば、相続人以外に財産が移るのを快く思わない場合もありますので、手続に非協力になりがちです。

 

最後は裁判において解決はできるのですが、できれば裁判は避けたいと思います。

 

こうした場合、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続人に代わって、名義変更等の手続きをとることができます。遺贈=遺言執行者は必須と言えます。

 

自筆証書遺言を選ばれる場合

表現の仕方は人それぞれで、そのことが、相続開始後、遺言書の解釈問題となり、争われる場合があります。

 

実際に、「私が亡くなったら、財産については、私の世話をしてくれた長女のXに全てまかせますよろしくお願いします」という自筆の遺言書があり、長女は、その遺言をもって銀行に支払を求めましたが拒否されました。銀行は、この遺言書は、遺産分割手続はXを中心にして行ってほしいとの趣旨であるというのが理由です。

 

裁判では、一審は銀行の主張が認められ、控訴審は、長女の主張が認められました。

 

結果的には良かったのでしょうが、長年に渡り長女が法廷闘争を強いられたということは、遺言者にとっても誤算であった思います。専門家の支援を受け、解釈の争いの余地がない表現を用いていれば防げたものと思います。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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