相手方が提出した不動産鑑定に対し、別の不動産鑑定を提出して適正な不動産評価で合意した事案

[相続人属性]

相手方:長男の妻

 

主な相続財産
現金・預金、収益不動産

[依頼背景]

亡くなった母親(A)が、先に他界していた長男の妻(相談者の義姉、以下Y)に全て相続させるとの遺言を残していたことから、義姉に対して遺留分侵害額請求をするため弊所にご依頼いただきました。

 

[弁護士の関わり]

Aは複数の不動産(青空駐車場、マンション、アパート)を所有しており、適正な遺留分侵害額の算定には不動産の評価額を合意する必要がありました。

 

当初、弊所からは宅地は不動産業者の査定価格、建物は固定資産税評価額で評価を算出したところ、Y(弁護士あり)が依頼した不動産鑑定士から、大きく値引きされた鑑定額(以下「Y鑑定額」)が示されました。

 

しかし、Y側の鑑定書の中身を精査すると、Yに有利に操作された疑いが出てきたため、当方でも、別の不動産鑑定士に鑑定を依頼したところ、Y鑑定額よりも高額な鑑定額となりました。

 

当方の鑑定額とY鑑定額には大きな開きがありましたら、当方は、当方の鑑定に利があると確信をしていたため、裁判所の鑑定も辞さない姿勢を貫きました。

 

[結果]

そうしたところ、Y側が大きく譲歩し、当方鑑定額に近い金額で評価の合意が成立し、遺留分侵害額も合意することができました。

 

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

街中で更地の整形地、道路に面しているような流動性があり修正要素がない土地であればどの不動産業者や不動産鑑定士でも評価額はほとんど変わりませんが、何かしら特殊性のある土地や収益不動産については評価が大きく変わることがありますので、もし相手から既に査定書や鑑定書が提出されているような場合でも盲目的に信用せずに、何かおかしい、と感じることがあれば、別の業者や鑑定士の意見を聞いておきたいです。そのためには日頃から信頼のおける業者や鑑定士と付き合いを持つことがが大事だと考えます。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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