不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。

「自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない。」の逆のパターンとなります。

 

代償金の支払いを受けない間は、長男が実家を単独取得することに同意しない、という対応をとることになります。

 

ただし、その間も、長男は実家に住み続けることができますので、ご自分が動かない限り、事態の進展は期待できません。

 

兄弟間の紛争は、非常に重い決断となりますが、弁護士への相談・委任も含めて、ご自身がとるべき手を真剣に検討する必要がございます。

 

このケースでは、相続人全員が納得する円満解決は難しいというのが正直なところです。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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