【解決事例15】父親が他界し、長男が他界したために、亡・長男の妻(義妹)と子(姪)を相手として遺産分割調停を行い、遺産は相手方が取得し、相当額の代償金を受領する内容で合意ができた事例
[依頼背景]
遺産は、実家の不動産のみでした。その実家には、両親と同居していた長男の妻子が住み続けていました。
相談者は、相続分の買い取り(代償分割)を希望していましたが、相手方からは、明確な回答をいただけなかったことから、当事務所に依頼されました。
[弁護士の関わり]
相手も代理人弁護士を選任し、代理人同士で協議を続けましたが、相手からの回答がなかなか頂けなかったことから、協議の進行の加速を目的に、遺産分割調停を申し立てました。
調停では、代償金額について調整がなされました。当方からは査定書を提出するなどして、相手からの提示額を増額させることができ、合意に至ることができました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
相談者は、過剰な代償金を求めるのではなく、相手の収入が厳しいことはわかっていたので、誠意のある金額であれば応じるつもりでいました。
相手からは、なかなか誠意のある金額の提示はありませんでしたが、数回、調停を重ねた結果、一応、相当と考えられる金額の回答がありましたので、合意し、円満に調停が成立しました。
一般に、遺産である不動産に住み続ける相続人からは、「お金がない」という主張(抗弁)がなされるのですが、合意ができないと、退去しなければいけないことを理解してもらうことで、適切な代償金の支払いに応じてもらうことができるケースがあり、今回も、そのような形で解決に至りました。

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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671
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