遺産が空き家になっている処分したい。

遺産の処分までの流れとしましては、

(1) 相続登記

(2) 建物内の不用品の撤去

(3) 確定測量(不動産による)
(4) 査定・売出価格の決定

(5) 仲介業者への媒介依頼
(6) 買付条件の検討

(7) 売買契約締結

(8) 決済

となります。

基本的に、空き家を売却して、相続人で分配することに異論が出ることはありませんが、売却までに先行して支出しなければならない費用をどのように負担するか、また、相続登記で名義を便宜上一本化するかしないか、共通経費としてどの範囲まで認めるか、など、細かいところで決めないといけないことがあります。

相続人で協同できるような間柄であれば問題がありませんが、仲がよろしくないと、細かい連絡不備や計算ミスに対して、言葉尻を捉えてくるような方も出てきます。

不動産業者が間を取り持つような場合もありますが、全面的に不動産業者にお任せして良いのか、そのリスクを慎重に考えたほうが良いと思います。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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