民事信託(家族信託)
こんなお悩みはありませんか?
【認知症について】
□ 親や自分が認知症になった場合に、成年後見制度を利用しないといけないと不安の方
□ 認知症になったら、子や孫への教育資金などの援助、相続税対策が続けられなくなる、と不安の方
□ 多くの収益物件を持っているが、認知症になったr修繕や売却が行えなくなると不安の方
□ 認知症になった後も、株式の運用等で資産を適切に増やしたいと考えられている方
□ 一人株主の代表であるが、自分に万一のときに会社のことが心配な方
【相続問題について】
□ 自分が亡くなると、家族が銀行の預金から引き出しができなくなる、と不安の方
□ 子どもがいない夫婦で、自分が先に亡くなったら、自分が親から受け継いだ財産が、将来的に配偶者の兄弟にいくことが不安な方
□ 再婚しており、財産は再婚した妻に残したいが、妻が亡くなった後は、前妻との間の子どもに残したいという希望をお持ちの方
□ 二次相続についても対策をしたいと考えている方
(親なき後問題について)
□ 障がいを持つ子どもがおり、自分の亡くなった後、財産管理ができるか、心配な方
□ 息子に浪費癖があり、将来、相続した財産をあっという間に使ってしまうのではないかと心配な方
家族信託とはこんな制度です
家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症にも備えることができる」「これまで実現が難しかった想いを叶える」新しい認知症・相続対策です。
信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです(「信じて託す!」)。
従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになりました。家族による家族のための信託制度です。
具体的には、財産の所有者(委託者)と財産の管理・処分を託される人(受託者)の間で信託契約を結びます。信託契約では、委託者が受託者に「どの財産」を、「どのように」託すのかを取り決めます。
信託契約の締結に伴い、信託する財産の名義を、委託者から受託者に変更します。
受託者が、所有者(権利者)になりますので、逐一、委託者の同意がなくても管理・処分が可能となります。特に、所有者の方が、認知症などになったときに、利点となります。
委託者は、信託財産から発生する収益(賃貸物件の場合は家賃、株の場合は配当)、享受することができますので、従来の生活と変わるところはありません。
※右図は一般社団法人家族信託普及協会HPより
より詳しくは弊所作成のQ&Aをご覧ください
家族信託が注目されている理由
家族信託だから解決できる問題があります
認知症対策に優れている
これまでは、判断能力が喪失した後の財産管理の手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策目的の贈与または投資はできず、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告があることなどの制約が多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬も必要です。
これに対して、「家族信託」では、当事者間が定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。後見制度のような裁判所の許可も不要です。
こうした使い勝手の良さが高齢者・認知症の財産管理手法として注目されています。
相談者の希望に即した財産承継が可能
家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の世代の相続(二次相続)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。
遺言では、原則として、一次相続の指定しか効力はないですので、遺言よりも、長きに渡った財産承継を構築することが可能です。
また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても柔軟な方法が可能となります。
なお、実際に、家族信託はこのような方が利用しています。
□ 親が高齢になり、今後の財産管理に対処したい方(認知症対策プラン)
□ 今後の収益アパート・マンションの管理を他の家族に任せたい方(収益不動産プラン)
□ 高齢者施設に入居するにあたり、実家の管理や売却をしたい方(実家の管理プラン)
□ 認知症のリスクを踏まえながら相続税対策をしたい方(家族の財産をつなぐプラン)
□ 認知症の妻が亡くなった後の承継先も指定したい方(二次相続対策プラン)
□ 自分たちが亡くなった後の障がいを持つ子の将来を守りたい方(親なき後プラン)
□ 自分が亡くなった後、遺されるペットの面倒を見てもらいたい方(ペットプラン)
家族信託を、家族信託の専門家に相談すべき理由
家族信託の難しさ
家族信託は、一時的なものではなく、効力開始から長期にわたって存続する契約です。
制度設計が甘いと、せっかく家族信託をしたにも関わらず、後々に様々なトラブルが発生する場合も少なくありません。
そのため、家族信託書の作成段階で、想定されるトラブルというのを抽出し、それに対処できる内容を盛り込んでおく必要があります。
では、どのようなトラブルが起こりえるのか、ですが、やはり、皆さんが、「思ってもいなかった」ということに尽きるかと思います。
これについて、相続に詳しい弁護士であれば、多数の紛争案件を取り扱った経験から、「このような場合、こうしたトラブルが起こりやすい」ということを発見しやすいといえます。
また、家族信託は、「信託法」に基づき、認められた制度です。
「信託法」については、弁護士であっても、馴染みが薄い法律のため、中には、信託法に違反する内容が信託契約に盛り込まれ、無効となってしまう事案もあります。
後々のトラブルを防ぐためには相続トラブルに対する豊富な経験と、信託法の確かな知識がある専門家に家族信託の制度設計、契約書の作成を任せることが、安心できる方法になります。
当事務所での家族信託の取組み
当事務所では、家族信託が、これからの特に高齢者の財産管理、認知症対策、相続対策に有意な選択肢の一つになるとの考えから、家族信託に積極的に取り組んでおります。
これまで多くのご相談が寄せられ、信託契約書の組成実績もございます。
皆様に、最良のご提案ができるように、家族信託専門士を取得したり、税理士や弁護士を対象とした勉強会での講師を務め、家族信託制度の普及にも努めております。
1.家族信託専門士の認定
2.過去のセミナー開催
‣平成29年12月13日に税理士の先生向けに家族信託セミナーを開催しました。
‣当日のレジュメの一部です。
ご相談からの流れ
①ご相談
②ご提案
③お見積
④ご契約の締結
⑤信託契約書の具体的内容の検討・作成
⑥信託契約書の完成
⑦公証役場で公正証書化
⑧信託財産の名義変更
※受託者は委託者の財産管理状況を定期的に報告
⑨信託契約の終了事由の発生
⑩信託財産の名義変更
料金表
弁護士費用ページをご覧ください。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671