生前対策
残されたご家族の紛争の可能性を少しでも少なくするために、「相続する側」ができることがあります。
相続対策といえば「相続税」対策のイメージが強いですが、相続問題は家族の関係に大きな亀裂を生みかねず、いかにご家族が揉めないようにするかの対策をとるほうが重要と思います。
そして、揉め事を減らすには、ご家族の人間関係や生活状況には配慮することが必要ですので、揉め事のポイントを押さえ、それを避けるための最適な方法を専門家である弁護士とともに考えていただければと思います。
1 遺言書
相続問題の予防に遺言書の作成は必須です。
「遺留分」に配慮しながら、ご自身が希望する相続を実現する内容の遺言を専門家に相談しながら形にしていきます。
2 任意後見契約
親が事故や認知症等で財産管理能力をなくした後、相続人の一人が、親と同居し、事実上、親の財産を管理していたことで、「親の預金を勝手に引き出して懐に入れていたのではないか」と他の相続人が疑い、疑われることがあります。
そこで、万一、あなたが財産管理能力をなくしてしまったときに、適切にあなたの財産を管理してもらう人を、あなた自身が元気なときに決めておくことができる制度があります(任意後見制度)。
任意後見制度を利用するには、信頼できる後見人候補者を選び(どなたでも結構です)、公正証書の形にして契約を結んでおく必要があります。
後見人は、あなたの財産管理状況を裁判所や後見監督人に報告する義務を負っていますので、財産が散逸したり使途不明金が発生することを防ぐことができます。
3 信託
遺言によって、自分の財産の行方をある程度コントロールすることができます。しかし、例えば、夫婦のみで子どもがいない場合、「自宅は、自分が亡くなった後も妻に済み続けてもらいたいが、妻が亡くなった後は、妻の兄弟に残るのではなく、自分の兄弟にあげたい」と希望したとします。しかし、遺言では、こうした希望には対応はできませんでした。
それを「信託」という制度を利用することで、次の次の相続の指定に対応する方法をとることが可能となりました。
「信託」とは、「信じて託す」ことです。
自分の財産を、第三者(受託者)に託し、受託者に財産を管理してもらい、そこから派生する利益(利息・家賃収入・配当等)を自分や残された家族が享受できるようにできる制度です。
法整備がされてから日が浅いため、解決すべき問題点が残されていますが、利用者の意思・希望を広く反映できるようになったため、今後は、ご自身の将来のためや、障害の子のために財産を残す方法などでの利用が期待されており、当事務所でも、力を入れている分野です。
4 生前贈与
相続税対策としてオーソドックスな方法です。
生前に、贈与税がかからない範囲で、毎年、相続人や親類に贈与をしておくことで、相続時の全体財産を減らすことを目的とします。
ただし、死亡前3年以内に相続人になされた贈与は、相続税の計算では、遺産に含めて考えられますので、元気なうちからされておくことが効果的です。
また、特定の相続人にのみ生前贈与をしていると、相続時に「特別受益」の問題が発生することがありますので注意が必要です。
税金対策として良かれと思ったことが、かえって相続での紛争の火種となる可能性がありますので、専門家(弁護士)の助言を受けることもおすすめします。
5 生命保険
契約者及び被保険者を被相続人、受取人を相続人に指定した場合、生命保険は、当該相続人の固有の権利とされ、遺産・相続財産には含まれません(遺産分割の対象になりません)。
そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書を残す場合で、他の相続人から遺留分の請求があった場合の代償金の支払いの原資にしたり、納税資金などに有効です。
(死亡保険金も相続税の計算では遺産に含められますが、相続人の人数×500万円という控除枠が設けられています(H29.1.1現在))。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671