不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい。
相続により取得した不動産は、他の相続人との「共有」となりますので、売却には、相続人全員の同意が必要となります。
この場合、
(1)全員が共有のまま、全員が連名で、売主となり、不動産を売却して、各自が持ち分に応じた売却金を受け取る方法と、
(2)便宜上、代表者1名の名義にして、代表者のみが売主となり、不動産を売却し、経費を除いて、全相続人に配分する方法(換価分割)があります。
いずれの場合も、「遺産分割協議書」を作成し、全員が、署名・捺印(実印)することが必要となります。
相続人間で信頼関係があれば、(2)の方法をおすすめしていますが、信頼関係に問題がある場合は、(1)の方法で進めることもあります。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671