収益不動産の賃料の精算も含めて遺産分割ができた事案
[依頼背景]
相続が発生して、数年が経過しているが、各相続人に認識に行き違いもあり、遺産分割協議が進まず、財産が被相続人名義のままで、相続人の一人が代表のような形で、遺産及び賃料を管理・収受していました。
依頼者は、1年近く、他の相続人から連絡がなかったことから、当事務所に委任され、当事務所から、他の相続人に協議進展を希望する通知を送りました。
[弁護士の関わり]
その後、他の相続人も弁護士を委任し、弁護士同士で、分割協議(分割方法、代償金の額等)をしました。
当方依頼者は、相手から連絡がないことに不満を抱いていた一方、相手本人は、当方依頼者から何も返答がないということで、お互いの認識にズレが生じ、不信につながり、話し合いが進んでいないことがわかりました。
本件では、各相続人が、できるだけ穏便な解決を望んでおり、双方が歩み寄った内容で、遺産分割協議が整いました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
遺産分割協議は、何かしらの原因で、停止してしますと、再開が難しいことがあります。
キッカケがなかったり、感情であったり、原因は様々ですが、そのような場合こそ、逆に弁護士が入ることで、一気に進展することがあります。といいますのも、このままでは良くない、きちんと手続きを取らないといけない、ということが、潜在的
にわかっているからです。
また、弁護士も、闇雲に依頼者の利益の最大化を求めて強硬な主張を維持するのではなく、依頼者の要望に沿って、譲歩可能な点も見出しながら、交渉をすることで、家庭裁判所の調停等を利用せずに話し合いで円満に解決できることも少なくありません。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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