相続人が「前妻の間との子」と「後妻」の遺産分割において、認知症になった後妻に成年後見人が選任されたことで、円滑に遺産分割手続きが進められた事案
[相続人属性]
被相続人:父
相続人 :妻(後妻)と長男(前妻との間の子)
[依頼背景]
被相続人が亡くなった後、妻は、遠方にいる実子(前夫との間の子)のところに身を寄せていました。 相続開始から数年が経ち、実家が震災被害により買い上げの対象となり、相続(遺産分割)を進める必要が出てきました。しかし、その時、妻は認知症で、かつ、遠方にいるということで、長男が弊所に依頼されました。
[弁護士の関わり]
被相続人が亡くなった後、妻は、遠方にいる実子(前夫との間の子)のところに身を寄せていました。 相続開始から数年が経ち、実家が震災被害により買い上げの対象となり、相続(遺産分割)を進める必要が出てきました。
しかし、その時、妻は認知症で、かつ、遠方にいるということで、長男が弊所に依頼されました。 相続開始から数年が経ち、実家が震災被害により買い上げの対象となり、相続(遺産分割)を進める必要が出てきました。
[結果]
家庭裁判所から実子が妻の成年後見人に選任されたことから、当事務所との間で遺産分割協議を行い(内容は法定相続分どおり)、無事、買上げてもらうことができました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
相続(遺産分割協議)において大変困るケースというのは、相続人のなかに認知症の方がいる場合です。現在の実務においては、成年後見人を付けなければ、遺産分割手続きを進めることができないとされています。しかし、これまで成年後見人を付けずにやってきた家族からすれば、なぜ、成年後見人を付けて家庭裁判所に報告をしないといけないのか(特に遺産がなくても生活に支障がないケース)、理解を得ることは容易ではありません。
本件では、偶々、家族の方が協力的であったことから円滑に手続きを進めることができましたが、この問題は、制度の問題であるので、スポット成年後見人や特別代理人の柔軟な活用などの解決策が望まれます。
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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