手書きの遺言を法務局で預かってもらう場合の注意点

令和2年7月10日から、法務局で遺言書を預かってもらえる制度が始まり、弊所の依頼者でも利用される方がで始めております。

 

なお、弊所では、「手書きの遺言(自筆証書遺言)」公正証書遺言、いずれの場合でも、遺言の内容が、遺言を書かれる方の希望に沿ったものか、法的・実務的な支障はないか、などの観点から、アドバイスをさせていただき、遺言の案を作成いたします。依頼者は、弊所の案に沿って手書きで作成されるか、公正証書とするかをお選びいただきます。

 

これまで、「手書きの遺言」は、公正証書遺言と比較すると、保管場所が心配、死後に家庭裁判所での検認手続きが必要、などのデメリットが指摘されていました。

 

他方で、公正証書遺言は、「費用がかかる」「証人が必要」「近くに公証役場がない」、というデメリットもあり、今でも「手書きの遺言」が残されるケースは少なくありません。

 

しかし、専門家の助言を経ていない遺言は、一定数、相続トラブルが発生しております。これは、自筆証書遺言も、公正証書遺言も同様です(※公証役場では、遺言者から言われたとおりの内容で公正証書を作成するだけで、より良い内容の遺言の案を提案してくれるわけではありません)。

 

このように、2つの遺言には、それぞれ一長一短があり、どちらがいいのか、わかりづらさもあり、遺言がなかなか浸透しない原因の一つとも言えます。

 

そこで、より遺言を残しやすくするように、、最寄りの法務局で、「手書きの遺言」を保管する制度が始まりました。

 

どの遺言であっても、専門家弁護士は、遺言の作成から、遺言の実現まで、長期にわたって、お客様を支援することができますので、手書きの遺言に興味をお持ちの方は、実績豊富な当事務所にご相談にいらしてください。

 

手書きの遺言を法務局で預かってもらうまでの手順

1.遺言を手書きする

遺言は、原則、ご本人が直筆で書かなければなりません。

 

代筆や、パソコンでの作成は無効になります(財産目録を除く)。

 

また、署名、作成日、捺印などが必要となります。

 

こうした最低限の「形式面」は、法務局でも確認はされることになっていますが、不備があって、出直し、書き直しは、できるだけ避けたいところです。

 

さらに、法務局では、「遺言内容の良し悪し」は触れてもらえません。

 

自分では、「こうしたい」と思って、書いた遺言が、「そうならない」ケースもあります。

 

せっかく家族のために遺言を残すのであれば、無用なトラブルを回避するため、専門家弁護士に、内容を考えてもらう、チェックしてもらう、ことをおすすめします(死後の紛争による弁護士費用よりも、事前チェックの費用が、低額です)。

2.遺言を最寄りの法務局に持参する

Q. どこの法務局でもいいんですか?
A. 遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地のいずれかの法務局になります。なお、現在のところ、事前の予約が必要とされています。

 

 

Q. 当日の必要書類はなんですか?
A. 手書きの遺言、本人確認書類、本籍の記載のある住民票、申請書、手数料になります。

 

 

Q. 法務局の職員は、問題のない遺言かどうか確認してくれますか?
A. 法務局職員は、最低限の形式面はチェックしますが、遺言の内容についての相談、遺言の有効性の保証などをするものではありませんので、預かってもらえたから問題がない、ということにはなりません。

 

 

Q. 法務局の職員は、問題のない遺言かどうか確認してくれますか?
A. 法務局職員は、最低限の形式面はチェックしますが、遺言の内容についての相談、遺言の有効性の保証などをするものではありませんので、預かってもらえたから問題がない、ということにはなりません。

 

 

Q. 遺言を預かってもらえたら、それで終わりですか?
A. 遺言の保管証が交付されます。保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管所、保管番号などが記載されています。

3.保管後のこと

遺言者本人は、預けた遺言を閲覧することができます(原本の閲覧は保管した場所のみとなりますが、データの閲覧であれば他の保管所でも可能です)。

 

なお、生前に閲覧ができるのは、遺言者本人のみで、家族は閲覧できません。

 

また、住所や本籍地などに、変更があれば、変更を届け出てください。

 

なお、遺言の保管の申請を撤回することもできます

4.遺言者が亡くなったあとのこと

相続人や遺言執行者、受遺者は、遺言者の死亡した記載のある戸籍などを持参することで、遺言が預けられているかどうかを確認することができます。

 

遺言があった場合、遺言の閲覧や遺言書情報証明書の交付を申請することができます。

 

「閲覧」の場合は、本人確認程度で足りますが、「遺言書情報証明書」を取得する場合、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍、相続人全員の戸籍や住民票などを提出する必要があります特に相続人が多い場合などは、個人で、収集するのは非常に大変ですので、専門家弁護士に依頼することをおすすめいたします)。

 

なお、相続人の誰かが「遺言者情報証明書」を取得すると、法務局は、他の相続人に遺言書を保管している旨を通知することになっています。

 

通常、一番先に、申請をするのは、「遺言で財産をもらえることがわかっている人」です。

 

そうすると、他の相続人は、「あいつが遺言を書かせた(書かせるように仕向けた)」「財産を独り占めするつもりだ」「財産を隠しているはずだ」など、疑心暗鬼になります。そして、内容に不満を抱く相続人は、本当に遺言者の真意に基づくものか、ということを理由に、裁判を起こすことも予想されます。

 

こうした事態を防ぐためには、「遺言執行者」(遺言のとおりに相続手続きを行う者)として、第三者である弁護士を選任することで、紛争を回避することができます。当事務所では、遺言執行者就任のご依頼を積極的に受けつけております。

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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