民事信託(家族信託)~相談事例~
[相談例1]認知症対策型
相談者
80代で賃貸不動産を所有している。賃貸不動産の管理は、不動産管理会社に委託しているが、体力・判断力の衰えを実感し、管理会社との連絡も億劫に感じ始めている。
問題点
所有者が事故や認知症などで判断能力が低下した場合、入居者との賃貸借契約、修繕契約や修繕のための資金の引出しができなくなり、健全な賃貸経営に支障が出ます。
成年後見人の利用では、建替えや売却などの起動的な対応が難しくなります。
提案例
①任意後見契約の締結、もしくは、②家族信託、を検討します。
本件では、相談者のご意向を踏まえますと、
①任意後見契約ではなく②家族信託が適当と考えられます。
家族信託を締結して、今後の賃貸不動産の管理(管理会社との折衝、入居者との契約、建替・売却等)を、信頼できる「受託者」に委ねることができます。
ご本人は「受益者」として、賃料収入から経費を除いた利益を受領することができ、生活にも支障はありません。
[相談例2]二次相続指定型
相談者
再婚した妻との二人暮らし。前妻との間に実子がいる。
自分が死んだら、自宅は妻に相続させたい。そして、妻が亡くなったら、妻の兄弟ではなく、自分の実子に相続してもらいたい。
問題点
上記内容の遺言書を作成しても、妻の相続に効力を与えることはできません。
妻が相談者の意向を汲んで、妻から実子への遺贈という遺言書を残してくれる可能性はありますが、逆に、妻が不動産を売却する可能性もあります。遺言書は確実な手段ではありません。
提案例
信託を使い、相談者を第一受益者、妻を第二受益者、そして、実子(受託者とすることも考えられます)を第三受益者ないし帰属権利者とする方法があります。
自宅の所有者は、受託者となりますので、妻は自宅を処分することはできませんが、第二受益者として、亡くなるまで自宅に住み続けることができます。
そして、妻が亡くなったら、実子に権利を取得させることができます。
[相談例3]財産管理型
相談者
現在、高齢の叔父の財産の管理を任されているが、信託を使ったほうがいいのかなやんでいる。
問題点
事実上、高齢の親や親類の財産を管理している例は多くあります。問題が起こらなければよいのですが、あとから、他の親戚から「盗んだ」「勝手に引出した」と言われるおそれがありますし、銀行の窓口の担当者が変われば、引出しが拒否されるおそれもあります。本当にお金が必要になったときに財産管理者が引き出せなければ困ります。
提案例
①財産管理契約と、②信託契約の2つの方法が考えられます。
財産管理契約は、任意の契約で、委託者が、受託者に対して、権限内容を明らかにした委任状を発行し、受託者は、委任状を示すことで、委託者の財産管理・保全・処分行為ができます。ただし、取引先は、当該委任状が真正なものかどうか、と、委託者の真意によるものか判断できないことが通常ですので、取引先に、「本人の意思確認をさせてください」と言われることが多いと思われます。この方法では、財産管理というよりも、事務代行というイメージのほうが合うかと思います。
他方、②信託契約では、委託者の意思が契約により明確になるほか、信託財産の名義が受託者になるので、受託者の名義で取引を行えることになります。
そのため、信託契約としたほうが望ましいケースが多いと思われます。
※ご注意点(共通)
不動産を信託する場合、受託者への名義変更が必要なため、司法書士への費用、登録免許税が必要となります。
信託は、信頼できる人物に財産を信じて託す制度であるところ、信頼できる「受託者」候補が周囲にいるかどうかがポイントとなります(なお、受託者はご家族である必要はありません)。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671