遺産ごとに異なる分割方法で合意した事案
【背景事情】
1 親がお亡くなりになり、相続人は子ども二人(兄弟)です。
2 相続人の一人(相手方)から、「預貯金の一部を渡すから、他の財産は全て、自分が相続する」と言われたため、納得できずに弊所に相談にお越しになりました
3 お話をうかがったところ、特別受益や寄与分の問題もないことから、あくまでも法定相続分による分割を主張することを目的に、弊所にご依頼いただきました。
【当事務所の活動と結果】
1 弊所から受任通知を送ったところ、相手も弁護士を依頼したことで、弁護士間で協議をしましたが、当事者間の感情的対立もあったことから、遺産分割調停を申し立てることにしました。
2 調停に進んだ中で、相手方も現実的な考えにシフトしていき、法定相続分を原則とした上で、遺産ごとの具体的な分割方法の話し合いに進むことができました。
3 調整に時間を要しましたが、結果的には、実家は売却して2等分にする、預貯金も2等分にする、アパートは、相手方が代償取得する(こちらに代償金を支払い、単独取得する)ことで、合意がまとまりました。
【解決のポイント】
本件の問題点としては、まず、相続人の一人が、特に理由なく、法定相続分を超える内容の遺産の取得を希望したことにあります。
もう1つは、遺産の種類が複数あったことで、分割方法は、様々なパターン分けが可能であったため、当事者の希望がなかなかかみ合わなかったことにあります。
幸い、双方の弁護士が知恵を絞りながら、自身の依頼者の希望の最大化と、相手方が受けれない可能な現実的解決案をすり合わせることで、最後は、公平な遺産分割を実現することができました。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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