寄与分

2021年12月26日 弁護士コラム

相続開始から10年経過すると特別受益・寄与分の主張が制限されます【令和5年4月1日施行】

はじめに 相続が紛争化する要因の一つに、「具体的相続分」という制度があることをご存知でしょうか。   遺言がなくて、相続人間で話し合いが行われる場合、「法定相続分」を目安…続きはこちら≫

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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