相続開始から10年経過すると特別受益・寄与分の主張が制限されます【令和5年4月1日施行】

はじめに

相続が紛争化する要因の一つに、「具体的相続分」という制度があることをご存知でしょうか。

 

遺言がなくて、相続人間で話し合いが行われる場合、「法定相続分」を目安として、話し合いがなされます。

 

しかし、次の理由により、「法定相続分」での分割に納得しない相続人がいる場合、遺産分割協議は難航します。

  • 自分には、親の介護を熱心にしていたので、「寄与分」があるはずだ
  • 他の相続人は、親から多額の援助(贈与)を受けていたので(「特別受益」)、その分、取り分が少なくなるはずだ

このような理由で、遺産分割の話し合いが中断して、そのまま、誰も、遺産分割の再開を持ち出さないまま、長期間、放置される場合がありました。

 

こうした紛争で、少しでも、遺産分割の話し合いを進めてもらうために、令和5年4月1日より、遺産分割のルールの一部が変更されることになりました(令和3年4月21日成立の民法の一部改正)。

 

これまで(令和5年3月31日まで)

遺産分割協議・調停・審判において、「寄与分」「特別受益」は、相続開始からどれだけ時間が過ぎていても、主張をすることができる。

 

そのため、死亡後、10年、20年経過してから、ようやく遺産分割調停が始まるものの、数十年前の「寄与分」「特別受益」の主張で対立し、しかも、証拠が紛失しているケースが多く、審理がなかなか進まず、遺産分割の成立がますます遅れることになります。

 

これから(令和5年4月1日から)

「相続開始の時(=死亡の時)」から10年を経過した後に、「特別受益」「寄与分」の主張はできない(10年より前に、遺産分割調停の申立をしていた場合は除く)。

 

相続開始から10年以上経過した後に、遺産分割調停が起こされた場合には、裁判所は、法定相続分による分割しか認めない、ということになります。

 

もっとも、この場合でも相続人全員の合意ができれば、法定相続分にこだわらない分割は引き続き可能です。

 

適用に関する注意点

この法改正は、令和5年3月31日以前に亡くなった相続についても適用されることになっています。

 

つまり、令和5年4月1日の時点で、亡くなってから10年が経過している場合は、改正法が適用され、裁判所において「特別受益」「寄与分」の主張ができなくなるはずです。

 

しかし、手続保障の観点から、『相続開始時から10年経過 又は 改正法施行時から5年経過 のいずれか遅い時』までに、遺産分割調停が申し立てられたときには、具体的相続分を主張できるという猶予が設けられています。

 

そうなりますと、令和10年3月31日までは、どの事件であっても具体的相続分を主張することができます。

 

もっとも、こうした猶予制度があるとはいっても、期限ギリギリに調停に移行するのでは何かと不安ですので、余裕をもって、対応をすることが望ましいことは言うまでもありません。

 

弁護士の視点

当事務所でも、数十年前に生じたとされる「特別受益」や「寄与分」の主張をされている側からのご依頼を、扱ったことがあります。

 

しかし、決定的な証拠はなく、判読不能な手書きメモや、レシート、当事者の陳述書など、断片的な資料が提出され、それをもとに、主張を膨らませるケースが散見されます。

 

そのような断片的資料の評価や反論に、相当の時間が費やされ、調停が1年、2年と続いてしまいます。「特別受益」や「寄与分」の事実があるのであれば、どうして、相続開始直後に遺産分割の手続きを取らなかったのか、という疑問も残ります。

 

以上を踏まえますと、法改正の必要性は肯定できます。むしろ、より、時的制限は短い期間でも良いと思いますが、様々な事情で弁護士の支援を受けられない方もいることを踏まえると、10年という期間もやむを得ないというべきでしょう。

 

 

2022年9月6日に更新

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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