すでに相続争いが発生している方

①家族だけでは、話し合いがまとまりそうにない場合 

②理不尽な要求をされている場合

③力関係が不利な場合

④丸め込まれてしまいそうな場合

⑤相手が結託している場合

⑥相手が弁護士からアドバイスを受けている場合

⑦話し合いが苦痛である場合

 

「相続争い」の解決には、「相続人の範囲」「相続財産の範囲」「財産の評価」「具体的相続分」「分割方法」を決める必要があります。

 

逆に言えば、「相続争い」は、この5つのどれかで、対立している、ということになります。

 

具体例としては、

1 養子縁組の無効を争う場合は、相続人の範囲を争っていることになります。
2 「被相続人の口座だけど、預金の金は自分が出したものだ」とか「名義預金だ」という場合は、相続財産の範囲を争っていることになります。
3 不動産や株式の評価で争いになることは多いです。
4 具体的相続分とは、法定相続分を特別受益や寄与分を原因として修正することです。5 誰がどの遺産を取得するか、また、売却するかどうかで揉めている場合は分割方法を争っていることになります。

これらは、法律に正解が書かれていません。

 

過去の裁判例や家庭裁判所の実務的見解を調査して、事実や証拠を集めながら、ご自身の主張に説得力・証明力を付与しなければなりません。

 

これらの作業には、知識と訓練と経験が必要です。

 

そのため、相続争いが起こった場合は、速やかに、かつ、できるだけ相続問題に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただいたほうが良い、ということになります。

 

調停段階では、弁護士は不要である、という意見も散見されますが、誤った情報だと思います。

 

実際、現在の遺産分割調停のうち8割ほど事件で、双方か一方に弁護士が関与している、と言われています。

 

現在の相続争いは、感情問題に加えて、高度な法律問題が絡んでいることがほとんどで、弁護士の支援が不可欠です。

 

相続問題解決までの流れは、こちらをご覧ください>>>

遺産分割調停とは

家庭裁判所で、「調停委員」2名を仲介者として、話し合いを行う手続です。

 

調停委員は、遺産分割がまとまるように、関係者の主張を整理したり、関係する資料を求めます。

 

遺産分割調停について詳しくはこちら>>>

遺産分割審判とは

調停でも話し合いがまとまらなかった場合、最後は、裁判官が、遺産の分割について、判断をします。

 

遺産分割審判について詳しくはこちら>>>

解決事例

相談内容

ご依頼者さんの祖父が他界しました。また子どもたちが既に他界していたため、孫が相続人となりました。

 

このように、相続発生前に相続予定者が先に死亡していたが、相続予定者に子ども(孫)がいた場合、孫が親に代わり、相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。

 

しかし、孫の一人(Y)が故人に迷惑ばかりかけて、金の無心もしていました。

 

祖父が他界してから、Yは、法定相続分に基づく権利を主張してきたことについて、Aさんが納得いかないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所の対応

相続人に「著しい非行」があった場合には、生前、または遺言書により遺言執行者を選任することで、相続人から排除(廃除)する制度がありますが、本件では、生前廃除・遺言廃除いずれもなされていない事案でした。

 

そのため、遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。

 

そこで、弁護士は、Aさんから関係するであろう事情を丹念に聞き取りを行いました。

 

弁護士は、

①Aさんが、娘のように、故人の生活を支援していた事情を具体的に時期や内容を特定した上で、「寄与分」とし主張する

②Yと故人との間に多額の金銭授受があったことを「特別受益」として主張する

こととし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

 

「寄与分」及び「特別受益」については、一般に、相応の主張・立証が必要とされており、本件でも、調停委員の対応はあまり芳しいものではありませんでした。しかし、同席したAさんの訴え等により、最終的には、Yの取り分を当初要求額(法定相続分)の7割に抑えた内容での調停が成立しました。

 

このように、遺産分割でお困りの方は、、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

 

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当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

 

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当事務所の相続問題解決の特徴

当事務所では、遺産分割調停や裁判になる前に、話し合いでの解決に力を入れています。

交渉段階からご相談いただくことで、より良い進め方や主張の組み立て方をアドバイスさせて頂けるほか、結果として早期解決の可能性が高くなるからです。

 

具体的には、裁判所の判断の傾向を踏まえて、ご希望を取捨選択し、認められる可能性が高いものは堅持し、逆に認められる可能性が低いものは主張から外したり、また、他の相続人の主張についても同様に、不合理なものは拒否する一方、裁判所の傾向から認められる可能性が高いものについては応じるなどの柔軟かつ現実的な対応もアドバイスいたします。

 

また、遺産分割調停になってからご相談に来ていただいた場合でも、早期解決のために考えられる方策を一緒に考えて、客観的な状況と法律的・裁判実務的な観点を踏まえて、あなたの希望が最大限反映される解決を見据えながら、早期解決の可能性を高めていきます。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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