弁護士が「特別受益」と「特別受益で問題になったときの対処法」を解説いたします

遺産分割が揉めてしまう主な原因として①遺留分、②特別受益、③寄与分の問題があります。

ここでは特別受益と寄与分についてご説明します。

(特別受益とは)

特別受益とは、相続人が、被相続人の生前に受けた特別な利益のことです。

被相続人の生前に「自宅の建築資金を出してもらった」「マンションを買ってもらった」などが典型例です。

このような場合、「相続財産の前渡し」と見なし、特別受益を受けた相続人の相続分を減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

しかし、全ての生前贈与が特別受益となるわけではありません。

 

その要件や基準はかならずしも明確ではありません。

 

したがいまして、次のような場合には、ご自身で判断するのではなく、弁護士に相談して、意見を聞くことをお勧めします。

 

相続人のなかに

・被相続人に自宅を買ってもらった

・被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった

・被相続人から、生活費の援助を受けていた

・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、誰かが受け取った可能性がある

このような場合には、特別受益が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

特別受益が問題になる場合、下記のようなことを考える必要があります

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を

特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

特別受益の対象となる贈与は以下の通りです。

①遺贈されたもの

②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの

婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。

③生計の資本としての贈与

住宅購入資金、開業資金、事業資金など。

なお、特別受益と評価されるためには、「特別」な利益であることが必要です。「学生時代に多く仕送りをもらっていた」とか、「私立の学費を負担してもらった」、「帰省のときに小遣いをもらっていた」という程度では認められない可能性が高いと思われます。

さらに、特別受益がなされたとしても、被相続人が、「これは相続に際して考慮しなくていい」という意思表示をしていた場合には、特別受益はなかったものとして遺産分割がされます(これを「特別受益の持戻免除の意思表示」といいます)。

 

どのような場合に特別受益が認められるのかは必ずしも明確ではないため、他の相続人の主張に納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って他の相続人と揉めそうな場合)(具体的には次のような場合)には弁護士にご相談ください。

相続人のなかに

・被相続人に自宅を買ってもらった

・被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった

・被相続人から、生活費の援助を受けていた

・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、誰かが受け取った可能性がある

(特別受益がある場合の計算)

例えば、被相続人の遺産が1億円、相続人が兄弟2人、兄が生前に2000万円の贈与を受けていた場合を考えてみます。

相続分の計算の基となる財産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円

兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円

弟の相続分:1億2000万円 × 1/2    = 6000万円

となります。

したがいまして、遺産1億円のうち弟は6000万円、兄は4000万円相続することになります。

 

特別受益を主張したい、された、とお悩みの際は弁護士に相談されることをおすすめしています。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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