被相続人でない者が保険金の受取人である場合
ご質問 夫が亡くなりました。夫には,私を受取人とする生命保険金があるのですが,これらも遺産として分割しなければならないのでしょうか。 弁護士の回答 遺産分割の対象とな…続きはこちら≫
認知症の父へ無理やり遺言書を書かせた可能性について
ご質問 父が先月亡くなってすぐ、兄嫁が父の遺言書というものを持ってきました。その内容が私の兄である長男に全て財産を渡すというものでした。しかし父は生前から、遺産は兄と妹(自分)でき…続きはこちら≫
遺留分請求をしたいのですが、相続財産に賃貸物件があります。解決までの賃料も遺留分に応じて請求できますか?
2019年7月以前に発生した相続の場合、「遺留分減殺請求権を行使した日」からの賃料について請求が可能です(民法1036条)。 ただし、相手が、「価額弁償権」を行使して…続きはこちら≫
父親が亡くなり、妹に全額を相続させる旨の遺言がある。相続人は自分と妹の二人。財産は5000万円です。遺留分で自分が受け取れる金額はいくらになるか、教えて下さい。
相談者の遺留分割合は4分の1のため、単純に計算すれば1250万円になります。 しかし、お父様に借金があれば財産評価は減少しますし、不動産がある場合は評価が問題となりま…続きはこちら≫
親が亡くなりました。兄弟の一人が相続放棄をしました。私の遺留分は増えますか?
相続人の一人が相続放棄をした場合、その方は、初めから相続人ではないことになりますので(民法939条)、貴方の遺留分が増える、ことになります。
遺言で、自分は相続財産を何ももらえないことになりました。遺留分の請求をしたいのですが、いつまでに請求すればいいのでしょうか?
遺留分侵害額請求(以下「遺留分請求」といいます)は、ご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に、しなければなりません。これを過ぎると、時効となり、相手に請求ができな…続きはこちら≫
遺言書(自筆証書遺言)を書き誤ったのですが,どうしたらよいですか。 スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
遺言書(自筆証書遺言)の加筆訂正は,民法に方法が定められており、その方法によらなければ有効となりません。 民法では,遺言書の加筆訂正の方法について,加筆訂正をする場所…続きはこちら≫
遺言書はどのような形式で作成すべきですか。
遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。 自筆証書遺言は,全文,日付,氏名を自署し,押印することで作成できますので,最も簡便な方法とい…続きはこちら≫
一度作成した、遺言書を書き直すことはできますか
一度完成させた遺言書を書き直すことは問題ありません。 新たな遺言書の中に,前に書いた遺言書は撤回するという内容を記載すれば,前に書いた遺言書は無効となります。 ほかに…続きはこちら≫
複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。
要件を満たす遺言は基本的に有効となりますが、複数の遺言の内容が矛盾抵触する場合には,その矛盾抵触する部分について,前に作成された遺言は撤回されたものとみなされ無効となり,後に作成さ…続きはこちら≫
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671