一度作成した、遺言書を書き直すことはできますか

一度完成させた遺言書を書き直すことは問題ありません。

 

新たな遺言書の中に,前に書いた遺言書は撤回するという内容を記載すれば,前に書いた遺言書は無効となります。 ほかにも、前に書いた遺言書を破り捨てれば,前に書いた遺言書は撤回したものとみなされ無効となります。

 

過去の裁判例では,いったん作成した遺言書に赤色ボールペンで文面全体の左上から右下にかけて斜線を引いた場合も,破り捨てた場合と同様に,その遺言書は撤回したものとみなされ無効となると判断されています。

 

また,仮に前の遺言書を破棄せずに,新たな遺言書を作成した場合でも,前に書いた遺言の内容のうち新たな遺言書の内容と矛盾抵触する部分については,前の遺言は撤回したものとみなされます。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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