夫が亡くなったあと、10年以上会っていない前妻との子供に財産を渡したくありません。どうすればいいでしょうか?

ご主人に遺言を作成していただくことをおすすめします。

 

遺言がない場合,民法の規定に基づき,夫の子2人にも財産が相続されることになりますが,遺言を作成しておけば,遺言に基づき,財産を分けることができます。ただす、夫の子には民法の規定により遺留分が認められているため,夫の子に一切財産を分けない内容の遺言をしたとしても,夫の子が遺留分を請求してきた場合には,夫の子に一定額を金銭で支払う必要はございます。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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