遺言書(自筆証書遺言)を書き誤ったのですが,どうしたらよいですか。 スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。

遺言書(自筆証書遺言)の加筆訂正は,民法に方法が定められており、その方法によらなければ有効となりません。

 

民法では,遺言書の加筆訂正の方法について,加筆訂正をする場所を指示し,これを加筆訂正した旨を付記して署名し,加筆訂正した場所に印を押さなければならないと定められています。

 

なお、書き誤った遺言書を破り捨てた上で,新たに作成することでも大丈夫です(破り捨てた遺言は、撤回したものとみなされ無効となります)。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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