相続財産が自宅不動産しかありません。そして、同居してくれる長女に自宅を残してあげたいと考えています。 娘が将来この家を引き継げるようにできますか?
娘さん以外に相続人がいない場合、民法の規定に基づき、娘さんが当然に相続できますが、娘さん以外にも相続人がいる場合には、「長女に自宅不動産を相続させる」という遺言を作成しておくことで…続きはこちら≫
夫が亡くなったあと、10年以上会っていない前妻との子供に財産を渡したくありません。どうすればいいでしょうか?
ご主人に遺言を作成していただくことをおすすめします。 遺言がない場合,民法の規定に基づき,夫の子2人にも財産が相続されることになりますが,遺言を作成しておけば,遺言に…続きはこちら≫
夫が5年前に亡くなり、子供もいません。面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?(両親は既に死亡しており、弟がいます)。
遺言のご作成をおすすめします。 遺言がない場合,民法の規定に基づき,相続分が決まってしまいますが(本件では兄弟姉妹が相続人となります),遺言を作成しておけば,本来は相…続きはこちら≫
遺言書に書かれた内容と違った形で相続することはできますか?
遺言書の内容どおりにしか相続ができない、としても,その後、家族同士で売買や贈与をすれば,容易に遺言書の内容とは異なる遺産の分け方を実現できてしまいますので,遺言書の内容と異なる遺産…続きはこちら≫
遺言の内容に納得ができない場合、何かできることはありませんか?
一応、形の整っている、遺言書が存在する以上、それを覆るためには、遺言無効確認請求の訴え(裁判)を起こす方法があります。 遺言無効の要件は、形式面での不備と、遺言者に遺…続きはこちら≫
遺産分割の「調停」はイメージがつくのですが、その次の「審判」はどのような手続きなのでしょうか?
調停は調停委員2名の進行で進みますが、審判は裁判官と書記官が担当します(調停委員は出席しません)。 審判では、双方の主張の裏付けとなる証拠を提出したり、裁判官から当事…続きはこちら≫
相続人の一人が、被相続人の土地の上に、自宅を建てて住んでいた場合(地代を支払っていない)、特別受益にあたりませんか?(土地の無償使用)
特別受益は、遺産の前渡しと評価できることが必要です。そのため、「地代相当額」を主張しても、特別受益とは認められるのは難しいですが、土地に「使用借権」が設定されたと考え、使用借権相当…続きはこちら≫
遺産分割協議が成立までの間の、賃料は誰の収入になりますか?
相続開始後に発生する賃料は、死亡時に存在するものではないので、法律上は、遺産分割の対象ではありませんが(相続人が、法定相続分に応じて、取得するとされています(最判平成17年9月8日…続きはこちら≫
遺産分割で取得した土地に、利用上の制限があることに気付きましたが、遺産分割協議をやり直すことはできますか?
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。 もっとも,設例の場合、他の相続人に対して、「担保責任」を求めることもできます(民法911条。担保責任とは…続きはこちら≫
相手に有利な(自分に不利な)遺産分割協議書にサインするように求められています。どうしたらいいでしょうか。
自分が応じたくない遺産分割協議に応じる義務はありませんので、はっきりと、応じるつもりない、ことを伝えましょう。 そして、相手があなたの主張を受け入れるつもりがなければ、あなたのほう…続きはこちら≫
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671