夫が5年前に亡くなり、子供もいません。面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?(両親は既に死亡しており、弟がいます)。

遺言のご作成をおすすめします。

 

遺言がない場合,民法の規定に基づき,相続分が決まってしまいますが(本件では兄弟姉妹が相続人となります),遺言を作成しておけば,本来は相続人ではない亡・夫の妹夫婦に財産を残すことができるからです。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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