Q&A(遺言書)
親の再婚相手からの相続について
ご質問 父が再婚しましたが、再婚相手と自分は養子縁組をしていません。 再婚相手は義理の息子である自分に全ての財産を相続させる旨の遺言書を遺してくれていますが(自筆証書遺言)、何か気…続きはこちら≫
認知症の父へ無理やり遺言書を書かせた可能性について
ご質問 父が先月亡くなってすぐ、兄嫁が父の遺言書というものを持ってきました。その内容が私の兄である長男に全て財産を渡すというものでした。しかし父は生前から、遺産は兄と妹(自分)でき…続きはこちら≫
遺言書(自筆証書遺言)を書き誤ったのですが,どうしたらよいですか。 スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
遺言書(自筆証書遺言)の加筆訂正は,民法に方法が定められており、その方法によらなければ有効となりません。 民法では,遺言書の加筆訂正の方法について,加筆訂正をする場所…続きはこちら≫
遺言書はどのような形式で作成すべきですか。
遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。 自筆証書遺言は,全文,日付,氏名を自署し,押印することで作成できますので,最も簡便な方法とい…続きはこちら≫
一度作成した、遺言書を書き直すことはできますか
一度完成させた遺言書を書き直すことは問題ありません。 新たな遺言書の中に,前に書いた遺言書は撤回するという内容を記載すれば,前に書いた遺言書は無効となります。 ほかに…続きはこちら≫
複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。
要件を満たす遺言は基本的に有効となりますが、複数の遺言の内容が矛盾抵触する場合には,その矛盾抵触する部分について,前に作成された遺言は撤回されたものとみなされ無効となり,後に作成さ…続きはこちら≫
相続財産が自宅不動産しかありません。そして、同居してくれる長女に自宅を残してあげたいと考えています。 娘が将来この家を引き継げるようにできますか?
娘さん以外に相続人がいない場合、民法の規定に基づき、娘さんが当然に相続できますが、娘さん以外にも相続人がいる場合には、「長女に自宅不動産を相続させる」という遺言を作成しておくことで…続きはこちら≫
夫が亡くなったあと、10年以上会っていない前妻との子供に財産を渡したくありません。どうすればいいでしょうか?
ご主人に遺言を作成していただくことをおすすめします。 遺言がない場合,民法の規定に基づき,夫の子2人にも財産が相続されることになりますが,遺言を作成しておけば,遺言に…続きはこちら≫
夫が5年前に亡くなり、子供もいません。面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?(両親は既に死亡しており、弟がいます)。
遺言のご作成をおすすめします。 遺言がない場合,民法の規定に基づき,相続分が決まってしまいますが(本件では兄弟姉妹が相続人となります),遺言を作成しておけば,本来は相…続きはこちら≫
遺言書に書かれた内容と違った形で相続することはできますか?
遺言書の内容どおりにしか相続ができない、としても,その後、家族同士で売買や贈与をすれば,容易に遺言書の内容とは異なる遺産の分け方を実現できてしまいますので,遺言書の内容と異なる遺産…続きはこちら≫
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671