遺産分割の紛争に巻き込まれることを避けるために相続を放棄した事案

[事情、解決のポイント]

当依頼人には多数の兄弟がいたところ、そのうちの1人(本件の被相続人)が亡くなったことで、相続が発生しました。
しかし、兄弟は全員、後期高齢者であり、当依頼人も、遺産分割に対応する体力・気力に不安があったことから、遺産分割の話し合いに関わりたくない、と考え、当事務所に相続放棄をご依頼いただきました。
当依頼人は、亡くなった兄弟とは特に交流もなく、財産の処分と疑われるような問題行動も見られなかっため、期限を遵守し、無事に相続放棄を行うことができました。

[担当弁護士のコメント]

遺産分割は、骨肉の争いにつながりかねないリスクを含んでおります。
遺産を放棄することで、身内の紛争に巻き込まれるのを防ぐことができます。

なお、似たようなケースで、家庭裁判所に相続放棄の申述はせずに、自分の取分は0とする遺産分割協議書の作成に応じるケースもあります。

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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