相続財産は、不動産ばかりで、預貯金がほとんどありません。他の相続人は、金銭で欲しいといっています。どうしたらいいでしょうか?
遺産分割は、遺産の分割を決める手続です。遺産に預貯金がなければ、不動産の分け方について考えなければなりません。 その際、相続人の一人が、「不動産は全部自分がもらう。他の相続人には代償金を払う」という希望があれば、他の相続人は金銭を取得できますが、誰もそうした希望がない場合には、誰がどの不動産を引き取るのか、ということを決め、各自が取得する不動産の評価に差異がある場合、その評価の差を埋めるための調整金をどうするのか、ということを話し合うことになります。 もし、他の相続人に支払う資金がない、ということでしたら、評価の高くない不動産を取得して、他の相続人から調整金を受け取る方法を検討してみてはどうでしょうか。
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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