親の再婚相手からの相続について

ご質問

父が再婚しましたが、再婚相手と自分は養子縁組をしていません。
再婚相手は義理の息子である自分に全ての財産を相続させる旨の遺言書を遺してくれていますが(自筆証書遺言)、何か気を付ける点はありますか?
自分は遺言執行者に指定されていますが、何をすべきなのでしょうか?

 

弁護士の回答

再婚相手の方がご存命であれば、養子縁組をされた方がよいと思います。
また、再婚相手の法定相続人を確認する必要があります。
再婚相手の方に別にお子さんがいらっしゃった場合や、再婚相手の方のご両親がご存命であった場合は遺留分があります。
また、遺言執行者には、法定相続人に対し、財産目録の交付等の義務がありますので、やはり法定相続人の調査が必要になってきます。

 

自筆証書遺言の場合、亡くなったあとに家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。
専門家ではない方が1人で検認の申し立てをするには、戸籍を集めるなどの作業が大変であるだけでなく、亡くなった方が遠方に住んでいた場合はその管轄の家庭裁判所に検認の申し立てをする必要がありますので、非常に負担となります。
そのため、ご存命であれば、自筆証書遺言を公正証書遺言に作り替えた方が良いといえます
 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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