「相続人の一人に全財産を相続させる」という遺言が見つかったら~遺言の有効性について~【弁護士コラムその1】

相続のご相談で多いのが、「相続人の一人に全財産を相続させる」という内容の遺言で、財産をもらえない相続人からのご相談です。

(1)自筆証書遺言の場合

前提として確認しておきたいのが、当該遺言が「有効か否か」です。
自筆証書遺言は、条文で、有効性の要件が定められており、要件不備の遺言は、「無効」となります。
そこで、①作成日が記載されているか(「吉日」となっていた場合はどうか)、②全文が故人の自筆で書かれているか(他人が代筆していないか)、③加除訂正部分はないか(方式違反がないか)、④変造や偽造の形跡はないか、などの「形式面」を確認します。

「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所の「検認」手続きを経ることが必要ですが、家庭裁判所は、遺言の有効・無効については判断してくれません。
遺言の無効を争う場合には、無効を争う側が民事訴訟を提起することが必要です。

(2)公正証書遺言の場合

公正証書遺言の有効・無効公正証書遺言の場合は、検認の手続きも不要で、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本があれば、公正証書遺言に基づき、財産の名義変更が可能となります。

そのため、全財産を相続する者が、他の相続人に秘密裏に、名義変更手続をした後で、他の相続人が偶然にそのことを知り、「これはおかしい」と考え、遺言の存在に気付くことも少なくありません。
公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、形式面の不備があることは原則ありません。
しかし、公正証書遺言の場合、「証人」が2名必要なところ 証人の不適格性(未成年者、推定相続人・受遺者及びその配偶者や直系血族など)に該当したため、無効となるケースがあります。公証人が必ずしも、細かく確認してくれるわけではない、ということです。

また、公正証書遺言は、公証人が作成するため高い信用性がある反面、遺言能力(遺言の内容・効果を理解できているか)が欠けていたとして争われるケースも多くあります。

遺言能力の有無は医学的な判断が必要ですが、公証人は簡単な意思確認で済ませると思われるケースがあるからです(特に入院中の場合)。そのため、入通院先のカルテ医師の意見書が証拠として提出され、争われるケースもあります。

医学的な判断については、下記の記事も参考にして下さい。

遺言の無効を争う場合はどうすればよいか

遺言の無効を争う場合は、無効を主張する側が民事裁判を提起する必要があります。
遺言が無効であれば、法定相続分をベースに交渉をしますが、遺言が有効である場合でも「遺留分」の請求が可能です(ただし、時効は1年))。

具体的な遺留分の金額は、「生前贈与の有無」「負債の有無」によって異なります。

したがいまして、遺留分の請求にあたっては、死亡時の財産(遺産)のほかに、故人の負債額、生前贈与の有無・金額について、調査が必要となります。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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