相続登記の義務化が始まります(2024年施行予定)

これまで相続が発生しても、相続人には、相続登記の義務がなく、また、山林などの利用価値が低い不動産は、相続登記をしなくても困ることがなかったため、相続登記が放置された不動産が多数発生する状況になりました。

 

そして、万一、当該土地を公共事業や復興事業に活用したい、となった場合に、現在の権利者が確定できずに、社会的事業が停滞するといった問題が発生しています。こうした土地を「所有者不明土地」と呼びます。

 

今後、所有者不明土地はますます増えるものと考えられ、この問題を放置しておくと、日本全体の経済活動にも支障を及ぼしかねません。

 

そこで、相続登記を促進するための法改正が議論されることとなり、2021年4月に、相続や遺贈を原因として不動産を取得した相続人等に対し、取得を知った日から3年以内の相続登記の申請を義務付け、これを怠った相続人には最大10万円の過料に処される法律が成立し、2024年までに施行される予定となっています。

 

とはいえ、相続人が大勢いるご家庭の場合、一人の相続人が、全員の戸籍を集めて、手続きを取らないといけない、ということは非常に負担が重く、現実的ではないことから、簡易な方法による申告も認められることとなりました。

 

具体的には、当該申請者が相続人の一人であることがわかる範囲で戸籍を提出することで、申請義務を履行した(過料が科されない)ものとみなすこととなりました。これを、「相続人申告登記」と呼ばれ、登記簿上には、①登記上の所有者が亡くなったこと、②申し出をした相続人の氏名や住所が職権で登記に付記されることになります。第三者は、登記上の所有者が死亡している事実と、少なくとも相続人の一人の氏名・住所を把握することが可能となります。

 

相続登記がなされていない原因として、「遺産分割協議が未成立」のケースも多くありますが、上記「相続人申告登記」では、遺産分割協議の状況にかかわらず、申請ができることになっています。

 

注意点

注意点としては、この法律が2024年に施行される前に発生した相続についても、上記義務が課される予定となっています。その場合は、施行日から3年以内に手続きを取れば良いということになっていますので、2027年が期限の目安となります。

 

また、併せて、「住所変更登記の申請の義務化」も盛り込まれることになりました。

 

登記上の所有者の住所は、所有者が当該物件を取得したときの住所が記載されますが、その後、所有者が引越しなどをしても、修正されずに、所有者の現在住所がわからない、といったケースがあります。

 

今回の法改正はこれまでの登記実務を大きく修正するもので、影響も広範囲に渡ると考えられます。

 

「罰金を払いたくない」「子供たちに迷惑をかけたくない」とお考えの場合、どのような方法で手続きを進めるのが最良なのか、相続に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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