遺産分割問題解決の流れ

相続が発生して、遺産分割を行う場合、遺言が残されているかどうかで、手続きが変わってきます。

 

相続発生 → 遺言がある場合  遺言の中身に従って、遺産分割する

 → 遺言がない場合  相続人全員で遺産分割協議書を作成する

 

  • (1)遺言がある場合

遺言がある場合は、遺産分割協議をすることなく、遺言の中身に従って、遺産分割をすることができます。

 

もっとも、遺言書に不備がある場合や、本人が書いたものか疑わしい場合、作成時の本人の判断能力に疑問がある場合には、遺言の効力が否定されることがあります。その場合は、遺言がない前提で遺産分割をすることになります。

 

また、相続人が2人以上いるのに、一人の相続人に全てを相続させるような内容の場合には、他の相続人は「遺留分」と呼ばれる権利が侵害されることになり、遺産を全て相続した者に対して、「遺留分減殺請求」をすることができます。

 

すなわち、遺言がある場合でも、形式・要件に疑問があったり、極めて不公平な内容の場合には、遺言が有効だと認められないことがありますので、一度、専門家である弁護士にご相談ください。

なお、仮に遺留分が侵害されている場合でも、遺留分請求できる期間には制限がありますので、遺言の存在を知ったら、放置せずに、速やかにご相談ください。

 

(2)遺言がない場合

遺言がない場合には、相続人全員で遺産をどのように分配するのかを協議します。

 

分割内容を合意できたら、「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」がなければ、実際の相続手続きを行うことはできません。

 

一般に遺産分割の流れは次のようになります。

 

① 相続調査
② 遺産分割協議
③ 遺産分割調停
④ 審判
(⑤ 訴訟 )

 

  • ① 相続調査

遺産分割協議を始めるにあたっては、法定相続人と相続財産を確定させる必要があります。

 

仮に相続人や相続財産の調査に不足があった場合には、遺産分割協議をやり直し、相続人全員の合意を取り直した上で、遺産分割協議書を再度作成しなければならないからです。

 

 

例えば、実は父親には前妻との間に子どもがいたとか、知らぬ間に養子縁組がなされていたとか、認知していた子がいた、などが後から判明すると、遺産分割協議は全て「やり直し」になります。

また、遺産分割協議成立後に全く新たな遺産が見つかった場合には、その遺産については再度遺産分割協議が必要となり、非常に手間がかかります。

 

もし、少しでも疑問に感じることがあれば、あらかじめ専門家である弁護士に相続調査だけでも依頼をしたほうが安心です。

 

  • ② 遺産分割協議

被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員で遺産をどのように分割するのかについて協議を行います。

 

全員で集まって話し合う必要はありませんが、話し合いがまとまったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印することが必要となります。

 

協議がまとまったのに、遺産分割協議書が作成されなければ、不動産の名義変更などの相続手続きを進めることはできません。

 

  • ③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、相続人のうち誰かが、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停とは、裁判所の調停委員を仲介者とした協議です。お互い別室で待機して、交互に調停委員と話をしますので、相手と顔を合わせることは基本的にありません。

調停委員は、双方の主張やこだわりを聞いて、協議がまとまるように調整を図ります。

ただし、調停委員は民間の様々な団体から推薦された方々で、法律にあまり詳しくない方もいらっしゃいますので、調停委員から言われたことが、法律的に正しいとは限りませんし、中立の立場のため、あなたの味方ではないということは念頭に置いておく必要があります。

 

  • ④ 審判

調停での話し合いでもまとまる見込みがないと判断された場合、審判手続きに移行します。

審判では、裁判官が、双方から提出された書類や双方の主張を確認したうえで、遺産分割の内容やその方法を判断・決定します。

全員から不服申立てがなければ審判は確定し、その内容のとおりに相続手続きを行うことが可能となります。

 

  • ⑤ 訴訟

遺産分割の前提となる相続財産の範囲や遺言の有効性などに争いがある場合、家庭裁判所の遺産分割調停や審判は、「プラスの財産をどう分けるか」を判断することはできますが、相続財産の範囲、遺言の有効性の問題についは判断できません。

そのため、「他にも遺産があるはずだ」「遺言は無効だ」と主張したい場合には、民事訴訟の提起を検討する必要があります。

 

訴訟の場合は、双方とも弁護士に依頼するのがほとんどです(訴訟において弁護士に依頼をしないというのはかなり不利な立場になります)。

 

このように、遺産分割で揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、考えうる選択肢や解決までの全体像を見越した上で、最適な方法を考える必要があります。

 

話し合いで解決することが有利なのか、調停や裁判を起こしたほうが良いのか、状況によって、ケースバイケースです。

弁護士には、これら全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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