疎遠であった兄弟との遺産分割が弁護士関与により円満に実現できた事案
[被相続人との関係]
被相続人・・叔父(A)
相続人・・長男(X) 、次男(Y)
[依頼背景]
Xは、Yの同意の下、Aの預貯金の引き出しを行い、管理をしていましたが、具体的な分割協議はできていませんでした。
Xは、Xが立て替えてきたした葬儀費用やお墓の管理費用を遺産から支出したいと考えていましたが、弟から反対されることを不安に思っていました。
[弁護士の関わり]
そこで、当事務所が代理人として、率直に、Xの希望について理解を求める手紙をお送りしました。
すると、Yからは特段反対はしない、旨の回答をいただくことができました。
[結果]
その後、Xは遺産から立替費用を除いた金額の2分の1をYに送金し、無事に解決することができましあ。
【弁護士の所感】
当事務所が代理人として、本人に代わって、支出の明細や見積書などの疎明資料を添付した上で、手紙を出しました。
私服を肥やす目的がないこと、葬儀費用やお墓の管理は両親の供養のために必要な費用であることを理解してもらうことが第一と考え、徹頭徹尾、協力をお願いする姿勢を貫きました。 これらの費用を遺産から支出することは当然という考えもあるかと思いますが、家族の関係も考えると、まずは理解をしていただくよう努めるべきと考えております。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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