遺産分割で取得した土地に、利用上の制限があることに気付きましたが、遺産分割協議をやり直すことはできますか?

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。

 

もっとも,設例の場合、他の相続人に対して、「担保責任」を求めることもできます(民法911条。担保責任とは、目的物に何らかの欠陥がある場合に生じる責任のことです。)。利用上の制限があることによる損害(利用上の制限があることによる価値減価分)の補填を他の相続人に対し、その相続分に応じて請求することができます。

 

これは,相続人間の不公平を是正するための制度です。 注意点としては土地に問題があると知った時から1年以内に請求しなければなりません。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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