遺産分割協議が成立までの間の、賃料は誰の収入になりますか?

相続開始後に発生する賃料は、死亡時に存在するものではないので、法律上は、遺産分割の対象ではありませんが(相続人が、法定相続分に応じて、取得するとされています(最判平成17年9月8日))、相続開始後の賃料に取得(精算)も含めて、遺産分割をするのが通常です。

 

相続人間の対立が大きく、賃料を管理する相続人が精算に応じない、という場合には、他の相続人は、法定相続分に応じた権利を主張し、遺産分割とは別に交渉なり訴訟を起こすことができます。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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