遺産分割を放置しておくとどうなりますか?

遺産分割を放置する、ということは、相続財産の名義がずっと変わらず、誰も相続財産を取得できない、ということになります。

 

そのうち相続人も亡くなると、相続権は、次の世代に引き継がれますので、時間が経つほど、相続人が増えて、相続関係が複雑になり、皆さんが困ることになります。 そのため、特に遺産分割を急ぐ理由がなくて、相続人と揉めたくない、という場合であっても、遺産分割は放置せずに、相続人の誰が、どの相続財産を引き継ぐのか、という話をしっかりと、しなければなりません。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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