遺留分請求をしたいのですが、相続財産に賃貸物件があります。解決までの賃料も遺留分に応じて請求できますか?

2019年7月以前に発生した相続の場合、「遺留分減殺請求権を行使した日」からの賃料について請求が可能です(民法1036条)。

 

ただし、相手が、「価額弁償権」を行使して金銭賠償で解決された場合、相続財産は、最初から全て受遺者に帰属していたという扱いになるので(最判平成4年11月16日)、賃料の請求はできません。 2019年7月以降に発生した相続の場合には、相続開始後の賃料を請求することはできません。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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