自営業(病院)のリフォーム代金が特別受益になる場合について
ご質問
私の家は父が開業医で私も医者になり、その病院を継ぎました。
そして継いでから10年後に病院の大規模なリフォームや医療機器の買い替えを行い、この費用については当時院長であった父と勤務医であった私とで折半しまいた。
先日父が90歳で亡くなりまして、遺産の分け方について親族と話していたところ、病院のリフォーム代金は特別受益であるといわれ、相続財産を大きく減らされそうになっています。
私の相続財産は本当に減らされてしまうのでしょうか?
弁護士の回答
リフォーム代金のうちお父様が支払った分については生計の資本としての贈与(特別受益)に該当するとと考えられます。
したがって,相続財産が減らされることにはなりますが,他方で、お父様の資産の形成に寄与した部分がないか(寄与分)、他の相続人も生前贈与を受けていないか、なども検討されることをおすすめします。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671