父親が亡くなり、妹に全額を相続させる旨の遺言がある。相続人は自分と妹の二人。財産は5000万円です。遺留分で自分が受け取れる金額はいくらになるか、教えて下さい。

相談者の遺留分割合は4分の1のため、単純に計算すれば1250万円になります。

 

しかし、お父様に借金があれば財産評価は減少しますし、不動産がある場合は評価が問題となります。また、特別受益と評価される生前贈与の有無によって、最終的な金額は変動します。

 

また、請求された相手かたは、葬儀や供養費用の負担の問題が出される場合もありますので、確実に請求できる金額ではないことをご理解ください。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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