遺言書はどのような形式で作成すべきですか。
遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は,全文,日付,氏名を自署し,押印することで作成できますので,最も簡便な方法といえますが、ご自身で保管する必要があり、また、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。作成の際に、本人及び証人の前で読み上げられて内容を確認されます。本人の死後,家庭裁判所での検認は必要なく,遺言書の効力をめぐって後にトラブルとなる事態を避けやすくなります。また,公正証書遺言は公証人役場で半永久的に保存されますので,紛失する心配はありません。
秘密証書遺言は,本人が書いた遺言書を公証人と証人の前で封じ,その封書を公証人役場で半永久的に保存してもらうもので,本人の死後,家庭裁判所での検認が必要になります。秘密証書遺言の利用件数はあまりありません。
以上の3つの方法から選択することになります。3つの遺言の効力に差はありませんが、当事務所では、特段の事情がなければ、公正証書遺言をおすすめしております。
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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