複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。
要件を満たす遺言は基本的に有効となりますが、複数の遺言の内容が矛盾抵触する場合には,その矛盾抵触する部分について,前に作成された遺言は撤回されたものとみなされ無効となり,後に作成された遺言のみが有効と判断されます。
このように,遺言が複数あると,内容が互いに矛盾抵触していないかについて判断することが必要となり,相続人の間で話がまとまらなければ,遺言の効力をめぐって裁判をすることになってしまいます。 そのため、遺言を複数作成することは,相続人の間に紛争を生じさせる原因になりかねず,あまり望ましいものではありません。 可能であれば、書き直した上で、前の遺言は破棄するのが望ましいです。
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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