遺言書に書かれた内容と違った形で相続することはできますか?

遺言書の内容どおりにしか相続ができない、としても,その後、家族同士で売買や贈与をすれば,容易に遺言書の内容とは異なる遺産の分け方を実現できてしまいますので,遺言書の内容と異なる遺産分割協議を禁止する理由はありません。そのため、相続人全員の同意があれば,始めから、初めから遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも認められています。

 

なお、受遺者や遺言執行者がいれば、それらの者の同意も必要となります。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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