被相続人が、施設入所中、近接した時期に、不動産売却及び遺言を作成していたことについて、遺言の判断能力の調査、遺留分の侵害請求を行ったケース

[依頼背景]

被相続人はお母様で、相続人は3人の子どもです。
お母様は、お父様が亡くなられた後、施設で余生を過ごしておりました。
亡くなった後、実家が、生前に、長女の子ども(孫)に低価格で売却されていたこと、長女に有利な遺言が残されていたことが発覚し、他の相続人が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談者としては、お母様が当時、認知症で、わけもわからないままで、不動産の名義変更や遺言作成がなされたとの疑念を抱いており、その調査と、その上で、長女への請求を考えていくことになりました。

 

 

[弁護士の関わり]

介護状態、介護認定時の資料、売買契約時の書類など、調査可能と考えられる資料の保有元にアクセスをして、開示を受けられた資料を分析しました(中には、様々な理由から開示を受けられなかった資料もありました)。

これらの資料で、判断能力に疑問があれば、次には、医療機関の通院記録、画像などの分析に移りしますが、医療記録の分析には、専門的知見が必要であり、費用もかかります。
依頼者は、最初の資料分析から、判断能力を争うのは難しいものと考え、遺留分の請求に絞ることになりました。
遺留分請求をしたところ、長女も弁護士を依頼し、以後は、弁護士間で、双方の主張をぶつけあうことになりました。
当方からは、低額の不動産売却への疑問、長女への生前贈与、使途不明金などを主張し、それに対し、相手方は、一部の生前贈与は認めるものの、それ以外については否認、というスタンスでしたが、交渉の過程で、使途不明金については相当額を遺産に組み戻す内容での支払額の提示までこぎつけることができたため、早期の紛争解決を選択し、妥結することとしました。

 

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

多くの場合、相談に来られる時点で、判断に必要な資料が不足していることがほどんどです。しかし、ご自分で資料を集めようとすると、非常に無駄な労力を使ってしまったり、時間がかかってしまいますので、できれば、その段階から、弁護士の支援を受けられると、無駄を省き、かつ、時間も有効に使うことができます。
資料を踏まえた上で、方針を定め、的確に請求をすることも、早期解決のためには非常に重要になります。中には、相手に聞かなければ、分からないこともありますが、事前調査をきちんとやることで、相手の回答の真実性を判断することも可能となります。

 

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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