相続人間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案
[依頼背景]
長らく実家に立ち寄らず、疎遠であった兄弟から、遺産分割調停を起こされました。
申立てでは、親の口座から、多額の金銭が引き出されて行方不明であり、その責任を追求する内容が記載されていました。
当初は、弁護士に依頼せずに、ご自分で調停に出席し、当時のレシート等を持参しましたが、調停委員からは良い反応が得られなかったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
[弁護士の関わり]
生前、親の通帳からは、長期にわたり、多額の預金が引き出されていました。
しかし、依頼者が、母親の財産管理を始めたのは、亡くなる数年前からであり、それ以前については、母親が健康で一人暮らしをしていたため、依頼者も関知していませんでした。
そのため、依頼者が財産管理を依頼され前後に分けて、管理前については「不知」(知らない)、管理後については、高額支出について病院の領収書等、可能な限り資料を集め、それを集計し、通帳からの出金額・時期とリンクさせる形で、積極的に説明を行いました。
また、守るだけではなく、逆に兄弟に対しては、生前に親から援助を受けていた可能性(特別受益)について反論しました。
その結果、使途不明金については、依頼者の責任を問わないという形で解決できました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
兄弟の中で、親の面倒をみていた者と、疎遠な者がいた場合、様々な紛争化のおそれが出てきます。寄与分、特別受益、そして、今回の使途不明金です。
多くの場合、使途不明金の問題は、相続人間の意思疎通の不足に原因があると思いますが、他方で、どうしても理解できない使途不明金があるケースもあります。
使途不明金は、請求する側に主張・立証責任があるため、容易ではありませんが、請求を受けた側も積極的な説明をすることで、疑念が溶け、無用な争点を解決することもできます。
ただし、ご自身で説明しようとする場合、記憶違い等で説明が二転三転したり、必要な資料を出し忘れていたりすることで、かえって、相手の疑念が深まるおそれもあります。
その際に、弁護士は、第三者的視点も交えて、無用な疑念を抱かせないように適切な説明や資料の選別等の支援を行います。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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