交流のなかった親戚との遺産分割において適正額の相続財産を取得できた事案

[依頼背景]

交流のなかった父の兄弟の代理人弁護士から、突然、相談者の元に遺産分割協議書が送られてきました。その遺産分割協議書には、遺産の全容は記載がなく代償金として一定額を支払う、という内容が記載されておりました。

 

交流のなかった父の兄弟に対して、不信感を抱いた相談者様が、複数の法律事務所に相談した結果、当事務所にご依頼いただきました。

 

[弁護士の関わり]

遺産の全容が、送付されてきた遺産分割協議書には記載がなかったため、まずは相手の弁護士から、遺産に関する資料を取り寄せるところから始めました。一方で、相手からは、被相続人の将来にわたる供養の費用の負担を求められていました。

 

依頼者様には、供養費用に応じる義務はないものの、紛争の長期化は望んでいなかったために、法定相続分の分割を前提に、見込まれる供養費用の2分の1に範囲で、共通経費として、控除することに応じることにして、遺産分割調停を成立させました。

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

当初の相手からの通知内容が一方的なものでしたが、当事務所では、「法定相続分を前提とした分割以外は、応じられない」、との強い姿勢を示したことで、相手も法定相続分を前提とした分割に応じることになりました。

 

双方から、寄与分や特別受益の主張がなかったことから、相談者側で、一部、相手の希望にじる譲歩を示したことで、2回の期日で、早期に調停を成立させることに成功しました。

 

 

最終的な相談者の取得額は、初期の相手側からの提案額の約6倍となりました。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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